会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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自筆の遺言書の検認について知りたい(芦屋)

2017年07月06日

芦屋の方より、自筆遺言書の検認手続きのご相談

Q:夫の自筆遺言書が見つかりました。どうすればいいでしょうか?(芦屋)

A:家庭裁判所へ検認の申立てをする必要です。

公正証書遺言と違って、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認という手続きを経る必要があります。
検認を申し立てるときは、ご主人様(被相続人)のお生まれになった時からお亡くなりになるまでの連続した戸籍(出生~死亡の戸籍)を集め、相続人の現在戸籍を集め申立書と一緒に家庭裁判所に提出します。その後、家庭裁判所から自筆証書遺言の検認の日時が申立人と相続人全員に通知されます。検認手続きはその場で遺言書の存在を確認し、偽造・変造を避けることを目的としています。
検認が終了するとそれを証明する書類を家庭裁判所からもらえますので、遺言書で相続手続きを進めることになります。
この時に注意が必要なのは、遺言書で財産がもらえない人にも家庭裁判所から検認のお知らせが届くということです。自筆証書遺言の場合、検認の手続きを避けることは出来ません。検認を省きたい場合は、必ず公正証書で遺言書を作成するようにしましょう。
自筆証書遺言が封印されている場合(封印が無くても封筒に入っている場合)は、絶対に開封しないで下さい。自筆証書遺言の開封は検認日の当日に家庭裁判所にて行います。勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。
まどか相続相談センター(大阪支店、塚口本店)では、戸籍収集などのサポート、申立てのサポートは提携している司法書士がお手伝いさせて頂きます。
自筆証書遺言を発見した場合は、まずお気軽にまどか相続相談センターにご相談ください。まどか相続相談センターの大阪支店は、梅田駅から、塚口本店は阪急塚口駅からアクセスしやすい場所にございます。(芦屋)

(枚方市)認知症の人でも遺言書を書くことができますか?

2017年06月30日

Q:枚方市の方より、遺言書に関するご相談

枚方市在住の父(88)が同居をして、世話をしている長女の私に全財産を相続させるため遺言書を書こうとしていますが、父には認知症の疑いがあります。この父が遺言書を作成してもその遺言書は無効となるのでしょうか?(枚方)

A:認知症の程度によっては遺言書が無効となる可能性もあります

法律では、判断能力があれば遺言書を作成する能力はあり、遺言はできるとされています。例えば、未成年者でも15歳になれば単独で遺言を作成することができます。反対に、判断能力=意思能力がなければ、遺言書が存在したとしても、当該遺言書は無効となります。 具体的には遺言を作成しようとする者の認知症の程度や、遺言書作成の動機や経緯、遺言書内容の複雑性等から総合的に判断して、遺言者がその遺言書によってもたらされる効果を理解できるような場合は、遺言書を作成する能力があると判断されることになります。

したがって、認知症の疑いがあるからといって必ず遺言書が無効となってしまうわけではありません。認知症の方でも判断能力が正常な状態に戻ることもあり、その場合判断能力があったと認められれば遺言書は有効になります。                         しかしそれぞれで状況は異なってきますので、この基準を満たしていれば大丈夫というような簡単な判断ができないことも事実です。                   

いずれにしても、弊所では今回のようなケースにおいては無効な遺言書を防ぐ一番の方法として信用度の高い公正証書遺言の作成をお勧めしております。                                                     公正証書遺言という遺言書について作成方法・費用などもっと詳細を知りたいという方は是非まどか相続相談センターの相続専門の行政書士にご相談ください。

(明石)生前から相続放棄をしておきたい

2017年06月07日

Q:明石の方より相続放棄に関するご相談

家族間の折り合いが悪いため、もし父の相続が発生した場合、あまり関わりたくないと思っています。 父が存命の今のうちから相続放棄をしておきたいのですが、可能なのでしょうか?

A:相続が開始される前に相続放棄をすることはできません。

相続放棄とは、そもそも相続開始により発生する相続権を放棄する手続きのことをいいます。そのため、被相続人の生前から手続きをすることは出来ません。相続放棄する旨を覚書や念書として作成しておいても、法的には効力はありません。

対策としては、お父様にご相談者様に相続させない旨を記した遺言書を作成していただいたうえで、あらかじめ遺留分放棄の手続をとっておくことなどが挙げられます。いずれもきちんとした手続きをふまないと効力がないものになりますので、一度当センターへご相談いただき、専門家のアドバイスをもとに対策を考えられることをお勧めいたします。

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