2017年10月31日
Q:相続人の中に障害者がおります。相続税の控除などはありますか?
先日父が亡くなり相続の手続きを進めています。父の残した財産には川西にある自宅以外にも不動産もあり、相続税の申告・納付が必要となるようです。相続人は母と私を含めた兄弟3人です。また、兄弟の中に1人障害者がおりますが、相続税の控除などはありますでしょうか。母も父が亡くなり動揺しており、なるべく私達兄弟で相続手続きや相続税の支払いなどを進めていきたいと思っておりますので、よろしくおねがいします。(川西)
A:相続税には障害者控除というものがあります。
法定相続人となる方が障害者の場合、相続税の障害者控除を受けることができます。控除される金額は相続税を支払う障害者の方が一般障害の場合と特別障害の場合で異なります。一般障害の場合、85歳から相続開始時の年齢を引き、その年齢×10万円が控除額となります。特別障害の場合は85歳から相続開始時の年齢を引き、その年齢×20万円が控除額となります。共に計算の際に算出された年齢に1年未満の期間がある場合は、相続税支払い者に有利になるように繰り上げて計算されます。(例:相続開始時の年齢が56歳4か月だった場合は、85歳ー56歳4か月=28歳8か月となり8か月が繰り上げられて29歳となります)
また、上記のように相続税の障害者控除を受ける場合、①相続時に日本国内に住所があり、②相続時に障害者であり、③法定相続人である必要があります。相続税には障害者控除以外にも控除があります。他にも対象となる控除がある可能性もありますので詳しく話を聞いてみたい場合は専門家に相談されることをお勧めします。
川西の方でお困りの場合でしたら、まどか相続相談センターをご利用ください。初回は無料にて対応をしておりますので、お気軽にご相談ください。
2017年09月12日
Q:死後の事務手続きなどを子供に迷惑のないようにしたいのですが(川西)
自分にもしもの事があった際の身の回りの事務手続きなど、なるべく子供に迷惑がかからないようにしておきたいのですが何か方法はありますか?子供は二人おりますが、遠方に住んでおり、私の身の回りのことはほとんど把握していません。(川西)
A:死後事務委任契約で、備えておきましょう。
もしもの時に備え、専門家と死後事務委任契約をしておくことによって、死後の葬儀、家財道具の処理、事務手続きなどを家族以外に委任することができます。ご自身の身の回りの整理や解約手続き届出など、事務手続きを第三者に依頼しておくことによって、お子様への負担を軽減することができます。どのように処理すればよいかを指定しておくことも可能です。事務手続きの中には、相続手続きにも関わってくるものもあるので、相続の専門家に依頼されることをお勧めいたします。川西にお住まいでしたら、まどか相続相談センターにお問合せください。初回のご相談は完全無料でお伺いいたします。
2017年08月07日
Q:相続した不動産の売却時に相続税以外に発生する税金って何ですか?(川西)
父の相続で不動産を相続しました。相続税が発生したので納付しましたが、不動産を売却する際にも税金が発生すると聞きました。どんな税金ですか?(川西)
A:譲渡所得税という税金です。
相続した不動産を売却する場合には、譲渡所得税という税金が必ず発生します。相続税を納付している場合には譲渡所得税を軽減する特例があり、これを「相続税額の取得費加算」といいます。相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続した不動産を譲渡する場合にこの特例が適応されます。相続や遺贈によって不動産を取得した者であり、相続税が課税されている場合に適応される特例となります。特例を受ける手続きとして、確定申告を行います。川西の方で、税金についてお困りの方はまどか相続相談センターにお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いします。
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まどか相続相談センターでは、大阪、兵庫を中心に無料相談を実施しております。川西店、塚口店はいずれも最寄り駅からアクセスしやすい場所にございますが、迷われた場合にはお気軽にご連絡ください。また出張相談も無料で実施しておりますので併せてご検討ください。
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