会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺産相続

遺言書の内容に納得がいきません

2017年08月22日

Q:摂津市の方より、遺留分に関するご相談

母は12年前に他界し、先日祖母も逝去しまいた。相続に関して先日遺言書が見付かったのですが、私に遺産相続が全くない状況でした。法定相続分で1/6の相続権があることは分かったのですがどうしたらよろしいでしょうか?(摂津市)

A:遺留分減殺請求の権利があります。

赤の他人に全財産を相続させるという今回のような遺言書が発見された場合でも、相続財産が一定割合保護してもらえる「遺留分」という制度がありますので望みを捨てないで下さい。亡くなった方が不平等な遺言書を残していたような場合に、配偶者・子供・父母であれば、財産を取得できる取り分があるという事なんですが、注意して頂きたいのが何もしなければ1年で時効となりその権利は消滅してしまうという事です。この遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」と言います。遺留分が侵害されていることを知るタイミングはほとんどのケースが遺言書の存在を知った時になるのですが、裁判ではいつ遺言書の存在を知ったのかというのは証明が難しいのが現状です。ですから命日から1年以内に遺留分減殺請求を行使していくことが重要となります。実際の手続きする時には、相続人同士が話し合いできておらず、相続財産についても正直に公開されていないケースもあります。その場合には被相続人の全ての相続財産調査を実施し、財産目録を作った上で請求をかけるという段取りをとっていきます。そうなると1年と言えどもあっというまに請求期限が間近に迫ってしまいますので、遺留分滅殺請求ををする時にはしっかり熟考しつつも早めのアクションが大切になります。まどか相続相談センターではこのような事例でもスピーディーにサポート致しますのでお気軽にお声がけ下さい。

(豊中市)海外在住の相続人がいる場合の相続手続きについて

2017年06月05日

Q:豊中市の方より、海外在住の相続人がいる場合の相続手続きについて

相続人の中の1人が仕事の都合で海外に住んでいます。既に豊中市から海外へ住所を転出しているため、豊中市の印鑑証明書が取得できません。金融機関など様々な相続手続き書類に実印を押す欄があるのですが、印鑑証明書が無い場合の相続手続きは他にどのような方法があるのでしょうか。(豊中市)

A:海外の日本大使館・領事館でサイン証明書を発行してもらいます

海外の住所へ届出をしている場合、転出前の豊中市の印鑑証明書を取得することはできません。また、以前に取得していた豊中市の印鑑証明書が手元にあったとしてもそれを使うことはできません。金融機関では取得後3カ月以内や6カ月以内の印鑑証明書を求められることが多いためです。
その代わりに、居住先の海外にある日本大使館や日本領事館へ相続人が自ら出向いてサイン証明書を発行してもらうことになります。
日本大使館・日本領事館が居住地の近くにない場合、相続人に何度も取得をお願いすることは大変ですので、サイン証明書を依頼するタイミングも重要です。間違いのないように他の全ての書類を整えてからでないと余計な手間を掛けてしまいます。

まどか相続相談センターでは、相続手続きの全体の流れを踏まえた上で、海外在住の相続人がいらっしゃる場合でも間違いのない相続手続きの進め方をご案内することが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

(尼崎)相続人の1人が遺産を隠して話し合いに応じない

2017年06月01日

Q:尼崎の方より、相続財産調査について。

父が亡くなり相続手続きが必要だと思うのですが、相続人の1人である兄に話をしても父名義の通帳すら見せてもらえず、遺産分割協議ができないまま半年が過ぎようとしています。

兄家族は亡くなった父と尼崎の実家で同居し父の面倒をみていました。そのことについてはとても感謝していますが、父の遺産を独り占めしようと考えているのでないかと疑ってしまいます。(尼崎)

 

A:通帳などの情報が無くても相続財産調査は可能ですが、相続税申告が必要な場合はお急ぎください。

お父様の相続財産の内容を教えてもらえないとしても、相続財産を調査する方法はありますのでご安心ください。お兄様へ直接聞くことは諦めて、銀行や役所に問い合わせましょう。相続人であれば、預貯金の「残高証明書」や「取引明細書」、不動産の「名寄帳」などを書面で開示してもらえます。
心当たりのある尼崎市内の銀行や役所など1件ずつ照会する必要がありますので手間と時間がかかりますが、まどか相続相談センターでは、相続財産調査の代行を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

一つお気をつけいただきたいことは、相続税の申告期限が相続発生から10か月以内ということです。

もしも相続税の基礎控除を超える場合は、税務署への申告が必要です。尼崎のご実家の土地については評価額を下げる特例が適用できる可能性がありますが、期限内に申告することが条件となります。既に相続発生から半年が過ぎているため、急いで相続財産調査を進める必要があります。
まどか相続相談センターには相続税申告の経験豊富な税理士が在籍しておりますので、尼崎の土地の相続税評価についてもご相談ください。

相続税の申告期限までに遺産分割協議が間に合わないことは、お兄様にとってもデメリットが大きいですので、お兄様のお気持ちやご意向も確認しながら進めることが重要です。
万が一、相続争いに発展してしまった場合はまどか相続相談センターの協力先の弁護士をご紹介することも可能です。

 

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