相談事例

(枚方市)認知症の人でも遺言書を書くことができますか?

2017年06月30日

Q:枚方市の方より、遺言書に関するご相談

枚方市在住の父(88)が同居をして、世話をしている長女の私に全財産を相続させるため遺言書を書こうとしていますが、父には認知症の疑いがあります。この父が遺言書を作成してもその遺言書は無効となるのでしょうか?(枚方)

A:認知症の程度によっては遺言書が無効となる可能性もあります

法律では、判断能力があれば遺言書を作成する能力はあり、遺言はできるとされています。例えば、未成年者でも15歳になれば単独で遺言を作成することができます。反対に、判断能力=意思能力がなければ、遺言書が存在したとしても、当該遺言書は無効となります。 具体的には遺言を作成しようとする者の認知症の程度や、遺言書作成の動機や経緯、遺言書内容の複雑性等から総合的に判断して、遺言者がその遺言書によってもたらされる効果を理解できるような場合は、遺言書を作成する能力があると判断されることになります。

したがって、認知症の疑いがあるからといって必ず遺言書が無効となってしまうわけではありません。認知症の方でも判断能力が正常な状態に戻ることもあり、その場合判断能力があったと認められれば遺言書は有効になります。                         しかしそれぞれで状況は異なってきますので、この基準を満たしていれば大丈夫というような簡単な判断ができないことも事実です。                   

いずれにしても、弊所では今回のようなケースにおいては無効な遺言書を防ぐ一番の方法として信用度の高い公正証書遺言の作成をお勧めしております。                                                     公正証書遺言という遺言書について作成方法・費用などもっと詳細を知りたいという方は是非まどか相続相談センターの相続専門の行政書士にご相談ください。

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