遺言書の内容に納得がいきません
2017年08月22日
Q:摂津市の方より、遺留分に関するご相談
母は12年前に他界し、先日祖母も逝去しまいた。相続に関して先日遺言書が見付かったのですが、私に遺産相続が全くない状況でした。法定相続分で1/6の相続権があることは分かったのですがどうしたらよろしいでしょうか?(摂津市)
A:遺留分減殺請求の権利があります。
赤の他人に全財産を相続させるという今回のような遺言書が発見された場合でも、相続財産が一定割合保護してもらえる「遺留分」という制度がありますので望みを捨てないで下さい。亡くなった方が不平等な遺言書を残していたような場合に、配偶者・子供・父母であれば、財産を取得できる取り分があるという事なんですが、注意して頂きたいのが何もしなければ1年で時効となりその権利は消滅してしまうという事です。この遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」と言います。遺留分が侵害されていることを知るタイミングはほとんどのケースが遺言書の存在を知った時になるのですが、裁判ではいつ遺言書の存在を知ったのかというのは証明が難しいのが現状です。ですから命日から1年以内に遺留分減殺請求を行使していくことが重要となります。実際の手続きする時には、相続人同士が話し合いできておらず、相続財産についても正直に公開されていないケースもあります。その場合には被相続人の全ての相続財産調査を実施し、財産目録を作った上で請求をかけるという段取りをとっていきます。そうなると1年と言えどもあっというまに請求期限が間近に迫ってしまいますので、遺留分滅殺請求ををする時にはしっかり熟考しつつも早めのアクションが大切になります。まどか相続相談センターではこのような事例でもスピーディーにサポート致しますのでお気軽にお声がけ下さい。