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家裁への手続き

(尼崎)相続人に未成年がいる場合

2017年03月31日

尼崎市の方より、相続人に未成年の子供がいる場合のご相談

Q:夫が先日他界しました。まだ40代でしたので相続人の子供が未成年です。

夫には尼崎市内に戸建ての不動産と金融資産の財産があります。ただ、住宅ローンもまだ残っています。どうすればいいでしょうか。

 

A:家庭裁判所へと『特別代理人選任』を申し立てる必要があります。

親(親権者)と未成年の子供が同時に相続人となっている場合などは、親権者として子供を代理して遺産分割協議等をすることはできません。これは「利益相反」にあたるからです。そのため、この様な場合は家庭裁判所に『特別代理人選任』を申し立てて、第三者と遺産分割協議をすることになります。この申し立て段階で、遺産分割協議書の案文も添付しなければいけません。もちろん、全体の財産を裁判所も把握しなければいけませんので、他にも財産目録、評価証明書や戸籍一式なども提出する必要があります。尼崎市在住とのことでしたので、塚口本店(尼崎市)でご相談をお受けすることが可能です。相続税がかかる方は10ヶ月という期間を考慮して申立てなど速やかに行う必要もありますので、ぜひ一度ご相談にお越しください。住宅ローンも団体信用生命保険(団信)に加入していれば支払いを免除してもらえるかもしれませんので、こちらもご相談下さい。

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まどか相続相談センターでは、大阪、兵庫を中心に無料相談を実施しております。川西店、塚口店はいずれも最寄り駅からアクセスしやすい場所にございますが、迷われた場合にはお気軽にご連絡ください。また出張相談も無料で実施しておりますので併せてご検討ください。
川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
塚口本店…尼崎市南塚口町2丁目6番27号(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)
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