相談事例

自筆の遺言書の検認について知りたい(芦屋)

2017年07月06日

芦屋の方より、自筆遺言書の検認手続きのご相談

Q:夫の自筆遺言書が見つかりました。どうすればいいでしょうか?(芦屋)

A:家庭裁判所へ検認の申立てをする必要です。

公正証書遺言と違って、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認という手続きを経る必要があります。
検認を申し立てるときは、ご主人様(被相続人)のお生まれになった時からお亡くなりになるまでの連続した戸籍(出生~死亡の戸籍)を集め、相続人の現在戸籍を集め申立書と一緒に家庭裁判所に提出します。その後、家庭裁判所から自筆証書遺言の検認の日時が申立人と相続人全員に通知されます。検認手続きはその場で遺言書の存在を確認し、偽造・変造を避けることを目的としています。
検認が終了するとそれを証明する書類を家庭裁判所からもらえますので、遺言書で相続手続きを進めることになります。
この時に注意が必要なのは、遺言書で財産がもらえない人にも家庭裁判所から検認のお知らせが届くということです。自筆証書遺言の場合、検認の手続きを避けることは出来ません。検認を省きたい場合は、必ず公正証書で遺言書を作成するようにしましょう。
自筆証書遺言が封印されている場合(封印が無くても封筒に入っている場合)は、絶対に開封しないで下さい。自筆証書遺言の開封は検認日の当日に家庭裁判所にて行います。勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。
まどか相続相談センター(大阪支店、塚口本店)では、戸籍収集などのサポート、申立てのサポートは提携している司法書士がお手伝いさせて頂きます。
自筆証書遺言を発見した場合は、まずお気軽にまどか相続相談センターにご相談ください。まどか相続相談センターの大阪支店は、梅田駅から、塚口本店は阪急塚口駅からアクセスしやすい場所にございます。(芦屋)

初回のご相談は、こちらからご予約ください

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

まどか相続相談センターでは、大阪、兵庫を中心に無料相談を実施しております。川西店、塚口店はいずれも最寄り駅からアクセスしやすい場所にございますが、迷われた場合にはお気軽にご連絡ください。また出張相談も無料で実施しておりますので併せてご検討ください。
川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
塚口本店…尼崎市南塚口町2丁目6番27号(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)
塚口支店…兵庫県尼崎市南塚口町2丁目12番18号 塚口若松ビル502(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)

 

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別
  • ママ行政書士の4コマ奮闘記