相続放棄

こちらでは、相続方法のひとつである相続放棄について詳しくご説明いたします。

相続方法には、大きく分けて3つあります。

単純相続(単純承認):すべての財産を相続する
相続放棄:すべての財産を相続しない(放棄する)
限定承認:相続によって得たプラス財産の限度において、マイナスの財産を相続する

3つの相続方法から選ぶことになりますが、相続方法を決定するには相続財産の全体像が分かっている必要があります。
相続財産は貯金や不動産のほか、ローンなどの負債も相続の対象となります。
思わぬ負債を背負うことにならないためにも、相続財産調査をしっかりと行ったうえで相続方法を決定しましょう。

また、相続放棄と限定承認は、家庭裁判所への申請が必要です。
申請には期限があるため、財産調査がなかなか進まないという方は当事務所へお気軽にご相談ください。

限定承認は、あまり知られていない相続方法ですが、限定承認についてのページにて詳しくご説明いたします。

 

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