相続放棄ができない場合

相続放棄ができないケースとは

相続財産を相続してしまった場合

相続財産を相続してしまった場合、相続放棄はできなくなります。

例えば、不動産や預貯金の名義を変更してしまった場合遺産分割協議書を作成するなど相続手続きを進めてしまった場合被相続人あての請求書の費用を払ってしまった場合などがあります。

特に注意が必要なのは請求書を支払ってしまうケースです。
請求書が来ると、慌てて支払ってしまう方がいらっしゃいますが、1円でも支払ってしまった場合、被相続人の債務を相続したことになってしまうのです。
こうした事情を知っている悪質な業者が、少しだけでも支払ってくださいと内容証明を送ってくることがあります。これを「この金額なら…」と支払ってしまうと、残り全ての負債も請求されることになってしまいます。
 

相続放棄できる期限が過ぎてしまった場合

相続放棄には熟慮期間が3か月設けられていますが、期間伸長の申し立てをすることができます。
期間ぎりぎりで慌てて相続放棄を申請したが、書類に不備があり期限内に受理されないといったケースもあります。

 

最近では、家庭裁判所も非常に柔軟な判断をしてくれるようになっていますが、法律で定められている以上、実際に相続放棄ができなくなってしまったケースも発生しています。
相続放棄について不安がある方、期限が迫ってきている方は、お早めに当事務所へご相談ください。

 

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