不動産や証券がある場合の限定承認

不動産や有価証券が相続財産にある場合の注意点

限定承認は、相続によって得たプラス財産の限度において、マイナスの財産を相続するという相続の仕方です。
相続財産の借金を、プラスの相続財産の範囲以上に負う心配がないということは、相続人にとってとても便利な制度と言えます。
相続人になったら、とりあえず限定承認しておこうと考える方も多いようです。

しかし、一見相続人にとって不利益の起こらない制度のように思えますが、税務上は落とし穴があるのです。

それは、「みなし譲渡所得税」の存在です。

みなし譲渡所得税は、譲渡所得があったと「みなして」かかる税金です。
被相続人に対して、すべての財産を時価で売却し収入が発生したとみなし、財産の取得費などを差し引いた所得に対して所得税がかかります。 例えば購入時より値上がりした土地や株式がある場合(含み益のある財産)限定承認すると、被相続人に対し所得税が発生します。
被相続人の所得税は、相続人全員で確定申告(準確定申告)をします。

被相続人に対しての所得税は債務となりますので、被相続人がプラスの財産よりマイナスの財産のほうを多く持っている場合は、相続人に不都合はありません。
しかし、プラスの財産の方が多い場合は、所得税の分だけ損をすることになります。

このようなことが起こるため、限定承認の手続きは、初期の段階から税理士と相談しながら進めていくことをおすすめいたします。

 

gentei_img

 

相続放棄 その他のコンテンツ

初回のご相談は、こちらからご予約ください

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

まどか相続相談センターでは、大阪、兵庫を中心に無料相談を実施しております。川西店、塚口店はいずれも最寄り駅からアクセスしやすい場所にございますが、迷われた場合にはお気軽にご連絡ください。また出張相談も無料で実施しておりますので併せてご検討ください。
川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
塚口本店…尼崎市南塚口町2丁目6番27号(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)
塚口支店…兵庫県尼崎市南塚口町2丁目12番18号 塚口若松ビル502(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)

 

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

    塚口本店

  • 塚口本店
    税理士法人・行政書士法人
    〒661-0012 兵庫県尼崎市
    南塚口町2丁目6番27号
  • 塚口支店

  • 塚口支店
    税理士法人・行政書士法人
    〒661-0012 兵庫県尼崎市
    南塚口町2丁目12番18号
    塚口若松ビル502
  • 川西店

  • 川西店
    税理士法人・行政書士法人
    〒666-0021 兵庫県川西市
    栄根2丁目6番37号 JAビル3F
  • ひょうご税理士法人

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別
  • ママ行政書士の4コマ奮闘記