相続方法が決定できない場合
相続方法の決定は、相続が開始されたことを知った日から3か月の熟慮期間内に決め、必要であれば家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
しかし、期限内に相続方法が決定できない状況も起こりえます。
- 例えば、下記のような場合です。 不動産や自動車、株式などの相続財産がまとまっておらずあちこちにに多数あり、財産調査がなかなか進まない
- 相続人同士の仲たがいにより、ひとりの相続人が財産の一部を握って明るみにしないなど、正確な財産が把握できない
- 借金があるようだが、様々なところから借り入れているため借金の全額が把握できない
被相続人が複数の地方で会社を経営していたり、複数の土地に不動産を所有してたときにこのような状況になることが想定されます。
このように、財産調査がなかなか進まず、3か月以内に相続方法が決定できな状況の場合には、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
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