単純相続とは

単純承認は、文字通り単純に相続することです。

預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などの負債の相続財産も無条件・無制限にすべて相続します。

相続を知った日から三か月の熟慮期間に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申し立てをしなかった場合、自動的に単純承認することになります。

 

意図せず単純承認したことになってしまうケース

相続放棄や限定承認といった相続方法を選択したくても、下記のような場合には単純承認したことになってしまいますので、注意が必要です。

  • 相続人が、相続財産の全部または一部を処分した
  • 相続開始を知った日から3か月の熟慮期間内に、相続放棄や限定承認の申し立てをしなかった
  • 相続財産の全部または一部を隠蔽し私的に消費したことが発覚した
  • 相続財産の全部または一部を隠蔽し、財産目録に記載しなかったことが発覚した

相続財産の隠蔽については、限定承認や相続放棄を行った後でも単純承認することになってしまいます。

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