遺産分割(協議分割)
遺産分割(協議分割)は、法定相続人全員で進めていき、遺産分割協議書は相続人全員の合意のもと作成し、それぞれの署名・押印が必要になります。
遺産分割協議は、相続人全員で話合によって進めていくため、なかなか相続人全員の意見が合わない事も多く、遺産分割が進まない事も少なくありません。
そのほかにも法定相続人の中に認知症の方、行方不明の方、未成年者がいる場合にはそのまま遺産分割協議を進めることはできませんので注意が必要です。
法定相続人の中に遺産分割協議に参加できない方がいる場合の遺産分割協議
相続人の中に、遺産分割協議に参加できない人がいる場合にはそのまま遺産分割を進めることはできません。そのまま進めて作成した遺産分割協議書は無効です。
相続手続きが難解である場合には、当事務所の司法書士法人が代理人(相続財産管理人)として、複雑な手続きを代行させていただく事が可能でございます。
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