認知症の方がいる遺産分割
相続人の中に認知症の方がいる場合には、そのまま遺産分割を進めることはできません。法的手続きが必要であり、もし進めたとしても無効な遺産分割となりますので注意が必要です。
認知症の方は正しい判断能力(意思能力)を持たない状態にあるといえますので、遺産分割においても正しい判断が出来ないためです。
認知症の方に勝手に作成した遺産分割協議書に強引に署名・押印をさせた場合も、当然無効となります。ではどのような手続きをすると遺産分割を進めることができるのでしょうか。下記にて確認していきましょう。
法定相続人の中に認知症の方がいる場合の手続きの進め方
遺産分割を進めるには、相続人全員が遺産分割の内容に同意している必要があります。相続人としての意思表示が出来ない方(認知症の方)がいる場合、そのまま手続きを進めることが出来ません。
この場合、認知症を患っている相続人に代わって遺産分割協議に参加する代理人の選任をする必要があります。その代理人を後見人といいます。
後見人の選任は、家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行います。後見人が選任されたら、後見人は認知症である相続人の代理人となりますので、後見人は遺産分割協議に参加することができます。後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成し、財産の名義変更などの手続きも可能となりまうs。
※後見人には、成年後見人、保佐人、補助人などの種類があり、認知症の方の症状の程度によって異なります。
後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立をすることによって後見人が決まりますが、選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、一般的には1~2ヶ月は掛かってしまいますので、認知症の方がいる場合には早めに手続きを行うことが賢明です。
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