未成年がいる場合の遺産分割

相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法をとる必要があります。

①未成年者が成年になってから遺産分割協議をする

②未成年者の代理人を選任して、その代理人が遺産分割協議をする

①の方法では、成年になるのが遥かに先である場合には、②の方法で代理人を選任する方法で遺産分割をすすめた方がよいでしょう。

②の代理人とは、通常、未成年者の代理人は親となりますが、親子揃って相続人である場合、親と子供の利益が相反することになりますので、親が子供の代理人となって遺産分割をする事が出来ません。これは、子供の財産を権利を両親が脅かさないために、法律で決められています。
また、子供だけが相続人であったとしても、子供が数人いる場合、数人の子供の代理人に一人の親がなることもできませんので、やはり、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。特別代理人の選任は、家庭裁判所に申し立てをします。

 

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