不在者がいる場合の遺産分割

法定相続人の中に行方不明者がいる場合は、下記の2通りの方法の手続を行うことにより、遺産分割協議を進めることが可能になります。そのまま何も手続きを踏まずに進めることはできませんのでしっかりと確認していきましょう。

失踪宣告の手続きをしてから遺産分割協議を行う。 
②不在者の財産管理人を選任して遺産分割協議を行う。

①失踪宣告の場合

失踪宣告をすることにより、行方不明者は死亡したとみなされます。
失踪宣告が認められると、その人が最後に生存していることが確認された時から7年を経過した時点が死亡日となります。ですから、失踪してあまり年月が経っていない場合には、①より、②の財産管理人の選任をする方が有効でしょう。

失踪宣告が受理されると、遺産分割を進めることができます。ただし、失踪宣告をしたからといって、行方不明になっていた相続人の相続分が抹消されるというわけではありませんので注意が必要です。

 

②財産管理人を選任する場合

行方不明になってから、あまり長い年月が経っていない場合、①の失踪宣告より有効な手段が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらう方法です。
不在者財産管理人とは、行方不明になった相続人の財産を管理したり、その相続人に代わって遺産分割協議に参加することができます。

上記のように、相続人のなかに行方不明者がいる場合には、きちんとした法的手続を経ることで遺産分割協議をすることができます。
逆に、こういった法的手続きを行わないと、遺産分割協議を進めたとしてもそれらは無効な協議となりますので、いつまでも進めることができません。

上記の2つの方法は、どちらも家庭裁判所への提出書類の作成が必要となりますので、こちらについてもお気軽にお問合せください。

 

遺産分割(協議分割) その他のコンテンツ

初回のご相談は、こちらからご予約ください

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

まどか相続相談センターでは、大阪、兵庫を中心に無料相談を実施しております。川西店、塚口店はいずれも最寄り駅からアクセスしやすい場所にございますが、迷われた場合にはお気軽にご連絡ください。また出張相談も無料で実施しておりますので併せてご検討ください。
川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
塚口本店…尼崎市南塚口町2丁目6番27号(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)
塚口支店…兵庫県尼崎市南塚口町2丁目12番18号 塚口若松ビル502(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)

 

無料相談実施中!

  • 初回の無料相談会
  • 事務所案内はこちら
  • 事務所へのアクセス

アクセス

    塚口本店

  • 塚口本店
    税理士法人・行政書士法人
    〒661-0012 兵庫県尼崎市
    南塚口町2丁目6番27号
  • 塚口支店

  • 塚口支店
    税理士法人・行政書士法人
    〒661-0012 兵庫県尼崎市
    南塚口町2丁目12番18号
    塚口若松ビル502
  • 川西店

  • 川西店
    税理士法人・行政書士法人
    〒666-0021 兵庫県川西市
    栄根2丁目6番37号 JAビル3F
  • ひょうご税理士法人

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別
  • ママ行政書士の4コマ奮闘記