不在者がいる場合の遺産分割
法定相続人の中に行方不明者がいる場合は、下記の2通りの方法の手続を行うことにより、遺産分割協議を進めることが可能になります。そのまま何も手続きを踏まずに進めることはできませんのでしっかりと確認していきましょう。
①失踪宣告の手続きをしてから遺産分割協議を行う。
②不在者の財産管理人を選任して遺産分割協議を行う。
①失踪宣告の場合
失踪宣告をすることにより、行方不明者は死亡したとみなされます。
失踪宣告が認められると、その人が最後に生存していることが確認された時から7年を経過した時点が死亡日となります。ですから、失踪してあまり年月が経っていない場合には、①より、②の財産管理人の選任をする方が有効でしょう。
失踪宣告が受理されると、遺産分割を進めることができます。ただし、失踪宣告をしたからといって、行方不明になっていた相続人の相続分が抹消されるというわけではありませんので注意が必要です。
②財産管理人を選任する場合
行方不明になってから、あまり長い年月が経っていない場合、①の失踪宣告より有効な手段が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任してもらう方法です。
不在者財産管理人とは、行方不明になった相続人の財産を管理したり、その相続人に代わって遺産分割協議に参加することができます。
上記のように、相続人のなかに行方不明者がいる場合には、きちんとした法的手続を経ることで遺産分割協議をすることができます。
逆に、こういった法的手続きを行わないと、遺産分割協議を進めたとしてもそれらは無効な協議となりますので、いつまでも進めることができません。
上記の2つの方法は、どちらも家庭裁判所への提出書類の作成が必要となりますので、こちらについてもお気軽にお問合せください。
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