不動産名義変更の流れ

相続が発生したら、不動産を被相続人名義から変える手続きをする必要があります。相続を原因とする不動産の名義変更をする場合は、遺産分割協議書が完成している事が前提となります。不動産の名義変更手続きに期限はありませんが、変更をしなかったために手続きが複雑になってしまったり、相続トラブルに発展してしまうケースも多くありますので速やかに手続きされることをお勧め致します。

※民法により不動産は時効取得が可能と定められています。そのため、相続した土地や建物が一定期間の間、他人に占有されてしまうと「その他人の財産」となる手続きを進められてしまう場合もあります。また、その他人による占有を止めてもらうには、法的な手続きをとらなければ、反対に訴えられてしまうケースがあります。
法律には、「権利の上に眠るものは保護に値せず」という言葉があります。自分が取得する不動産などは、必ずご自身の名義に変える手続きを行いましょう。

 

不動産の名義変更の方法

不動産の名義変更の大きな流れは以下のとおりです。

  • 相続人の確定
    被相続人の戸籍謄本を出生~死亡までを全て取り寄せ、相続人を確定させます。たった一人でも相続人が抜けていたり、一字でも間違っていると法務局で受付てもらえませんので、間違いなく作成する必要があります。
     
  • 相続財産調査
    相続財産の対象となる不動産を特定させます。時折、複雑に分筆されている不動産や私道が含まれている場合があり、注意が必要です。
     
  • 遺産分割協議書
    誰が何を相続するのか決定させます。遺産分割協議書が正しく作成できていないと、法務局から補正が入り、作り直す必要がでてきます。補正が入ると書き直しは勿論のこと、他の相続人に訂正印を求めて幾度となくやり取りをされる方がいるようです。相続人が全員近場に住んでいるなどであれば良いのですが、遠方に住んでいる相続人がいれば大変な作業になります。 
     
  • 不動産の登記申請
    必要書類を漏れなく収集して法務局に提出・申請します。自分で手続きをする場合は、法務局の窓口にて申請書を作成していきます。※司法書士であれば、オンライン申請ができるため、法務局まで足を運んで長時間待たされてしまうようなこともなく、スムーズに手続きができます。
     
  • 登記識別情報(権利証)の受取
    登記が完了すると、法務局へ登記識別情報を受け取りに行きます。※司法書士へ依頼した場合は自分で法務局へ取りに行く必要はありません。

 

必要書類について

法定相続人が一人、あるいは法定相続分で相続をする場合

①被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③法定相続人の住民票
④相続する不動産の固定資産税評価証明書
※市区町村役場で取得することができますが、東京23区の不動産についての固定資産税評価証明書は都税事務所で取得する必要があります。

遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
②法定相続人の戸籍謄本
③法定相続人の住民票
④相続する不動産の固定資産税評価証明書
⑤法定相続人の印鑑証明書
⑥遺産分割協議書
  

土地を分けてから登記する場合

1つの土地を相続人で複数の土地に分ける場合、相続登記の申請をする前に、そのの土地を物理的に分ける手続きをしなければなりません。この手続きは地積測量を行い、土地分筆登記の申請をします。地積測量を行って分筆登記をするのは土地家屋調査士です。まずは、お気軽にご相談ください。

 

 

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