相続手続きを代理人に依頼したい

遺産相続は多額の財産が動く事もあり、兄弟や親せき同士で手続きを進めて余計なトラブルを引き起こさないように、きちんとした法律家(専門家)に関わってもらいながら手続きを進めたいという方もかなり増えています。

しかし、手続きにおいてお客様が求めていることと各専門家ごとの専門領域を照らし合わせたうえで、どの専門家に依頼するのか考えたほうがよいでしょう。 
 

代理人に依頼する場合や専門家に入ってもらう場合のメリットとデメリット 

弁護士

まず、特定の誰かの代理人になれるのは弁護士のみです。

弁護士以外は、遺産分割の交渉や調停において代理人として報酬をえる事は出来ません。さらに、弁護士は依頼者の味方です。「双方代理の禁止」という観点から利害関係のある両者の代理人にはなれませんので、遺産分割がうまくいかないがゆえに相続人全員から相談にのってほしいといわれても対応できないのです。※一般論

ただし弁護士に関与してもらわないとどうにもならない状況に陥ってしまったときは、間違いなく頼りになる専門家です。

デメリットとしては、他の専門家と比較すると報酬が高いところが挙げられます。弁護士報酬については個別の弁護士の先生に確認をお願いします。

 

信託銀行 

原則、信託銀行は代理人になれませんが被相続人の遺言書により遺言執行者が信託銀行を指定している場合は、代理人として業務を行うことができます。信託銀行の担当者はあくまで一般企業の会社員ですので法律のプロではありません。そのため、法律で国家資格者の仕事として定められているそれぞれの専門領域に関しては一切手をだすことができないのです。

つまり、信託銀行を代理人として指定しても、信託銀行に高いお金だけを払い、さらに信託銀行から外注された法律家たちに支払いが必要です。信託銀行に依頼すると報酬が高いといわれますが、法律家が対応すると80万円のお仕事が、信託銀行への報酬が上乗せされることで200万になったり、と高くついてしまう理由です。

 

司法書士

司法書士を財産管理人として指定すれば代理人としての業務ができます。ここで注意していただきたいのは、相続人同士でトラブルが無く公平中立な代理人として関わることが前提になるという事です。

報酬は個別契約ですが、おおよそ財産の1%を目安としている場合が多く見受けられます。 

 


法律家に関わってもらいたいが、費用はなるべく抑えたいという方は代理人としてではなく、手続き業務の代行として依頼される事で報酬を安くすることも可能です。まずはお気軽にご相談ください。

 

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