3ヵ月を経過した相続放棄
相続放棄をしようと思ったら、熟慮期間の3か月が過ぎてしまっていた…
熟慮期間を伸長せず、期限が過ぎてしまったら、もう単純承認するしかないのでしょうか。
あるケースでは、最高裁で次のような判断がなされました。
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
つまり、相続人が亡くなり、自分が相続人であることも知っていたが、借金があると知らなかったために相続放棄しなかったということです。
このような場合には、3ヵ月を過ぎても相続放棄が認められることがあります。
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