限定承認とは

被相続人の相続財産から、債権者に対して負債の弁済が行われ、それ以上の責任を負わないが、負債の弁済後なおプラスの財産があればそれを相続します。

 

限定承認をするケース

債務超過であることが分かってなお、相続財産の中に相続したい財産がある場合

自宅の評価額が被相続人持分4分の1、評価額200万円で、借金2500万円あることが分かっていて、プラスの財産よりも明らかに負債の方が多いが、相続人が被相続人の名義の持ち分が入った自宅で共に生活していた場合など、どうしても相続したい財産がある場合。

相続人が不動産持分を優先的に買い戻すことで、被相続人名義も持ち分を相続できます。

 

負債がどのくらいあるかわからない

相続財産調査を行って負債がないと思い単純承認に相続方法を決定してしまった後で、債権者が現れるケースがあります。被相続人と疎遠で本当の生活状況などが分からない場合、 限定承認はとても有効な手段です。後から債権者が現れても、相続した財産の範囲以上の負債は負うことはありません。

 

プラスの財産とマイナスの財産が同じくらい

この場合も、後から債権者が現れたとしても、相続した範囲以上の負債を負うことはありません。

 

 

単純承認をした場合、後から多額の負債があることが判明したら、相続人はその責任をすべて負わなければならなくなります。

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