借金の相続は要注意

相続放棄の場面においては、借金や過払い金、債務整理という言葉も関係するケースも多くなります。

過払い金の仕組み

利息制限法による上限利率は最大20%

利息制限法による上限利率は下記の通りとなっております。

金額 利率
元本額10万円未満 年20%
元本額10万円以上100万円未満 年18%
元本額100万円以上 年15%

しかし、以前は出資法による上限利率では年利29.2%とされていました。
このため、金融会社は出資法の上限利率すれすれの利息で約定を定めているところがほとんどでした。

つまり、長年返済続けてきた人の中には、本来ならば利息制限法以上の利息を払う必要はないにもかかわらず、それ以上の高金利で借金の返済を続けてきた方が多くいるということです。
このように、必要以上に払ってきたお金(利息)が過払い金です。

相続の場面で被相続人に借金があった場合、金額が2、30万円程度のものですとそのまま支払ってしまう方が非常に多くいらっしゃいます。 被相続人が10年などの長期間にわたって返済を続けてた場合は、40万、50万といった、借金以上の過払い金があることが判明することもあります。

借金が数百万を超える場合であっても、同じです。 専門家に依頼して金融業者との取引履歴を調べてみたら、過払い金によってほとんど相殺できることも想定できます。

このように、相続財産に多くの借金があることが判明しても、あわてて相続放棄するのではなく、利息制限法に基づいて過払い金の有無をきちんと計算してみる必要があります。
相続放棄の3か月の熟慮期間は延長を申し立てることもできますので、相続の借金問題にお困りの方はぜひご相談ください。

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