会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書

遺言書の内容に納得がいきません

2017年08月22日

Q:摂津市の方より、遺留分に関するご相談

母は12年前に他界し、先日祖母も逝去しまいた。相続に関して先日遺言書が見付かったのですが、私に遺産相続が全くない状況でした。法定相続分で1/6の相続権があることは分かったのですがどうしたらよろしいでしょうか?(摂津市)

A:遺留分減殺請求の権利があります。

赤の他人に全財産を相続させるという今回のような遺言書が発見された場合でも、相続財産が一定割合保護してもらえる「遺留分」という制度がありますので望みを捨てないで下さい。亡くなった方が不平等な遺言書を残していたような場合に、配偶者・子供・父母であれば、財産を取得できる取り分があるという事なんですが、注意して頂きたいのが何もしなければ1年で時効となりその権利は消滅してしまうという事です。この遺留分を請求することを「遺留分減殺請求」と言います。遺留分が侵害されていることを知るタイミングはほとんどのケースが遺言書の存在を知った時になるのですが、裁判ではいつ遺言書の存在を知ったのかというのは証明が難しいのが現状です。ですから命日から1年以内に遺留分減殺請求を行使していくことが重要となります。実際の手続きする時には、相続人同士が話し合いできておらず、相続財産についても正直に公開されていないケースもあります。その場合には被相続人の全ての相続財産調査を実施し、財産目録を作った上で請求をかけるという段取りをとっていきます。そうなると1年と言えどもあっというまに請求期限が間近に迫ってしまいますので、遺留分滅殺請求ををする時にはしっかり熟考しつつも早めのアクションが大切になります。まどか相続相談センターではこのような事例でもスピーディーにサポート致しますのでお気軽にお声がけ下さい。

自筆の遺言書の検認について知りたい(芦屋)

2017年07月06日

芦屋の方より、自筆遺言書の検認手続きのご相談

Q:夫の自筆遺言書が見つかりました。どうすればいいでしょうか?(芦屋)

A:家庭裁判所へ検認の申立てをする必要です。

公正証書遺言と違って、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認という手続きを経る必要があります。
検認を申し立てるときは、ご主人様(被相続人)のお生まれになった時からお亡くなりになるまでの連続した戸籍(出生~死亡の戸籍)を集め、相続人の現在戸籍を集め申立書と一緒に家庭裁判所に提出します。その後、家庭裁判所から自筆証書遺言の検認の日時が申立人と相続人全員に通知されます。検認手続きはその場で遺言書の存在を確認し、偽造・変造を避けることを目的としています。
検認が終了するとそれを証明する書類を家庭裁判所からもらえますので、遺言書で相続手続きを進めることになります。
この時に注意が必要なのは、遺言書で財産がもらえない人にも家庭裁判所から検認のお知らせが届くということです。自筆証書遺言の場合、検認の手続きを避けることは出来ません。検認を省きたい場合は、必ず公正証書で遺言書を作成するようにしましょう。
自筆証書遺言が封印されている場合(封印が無くても封筒に入っている場合)は、絶対に開封しないで下さい。自筆証書遺言の開封は検認日の当日に家庭裁判所にて行います。勝手に開封した場合は、5万円以下の過料に処せられますのでご注意ください。
まどか相続相談センター(大阪支店、塚口本店)では、戸籍収集などのサポート、申立てのサポートは提携している司法書士がお手伝いさせて頂きます。
自筆証書遺言を発見した場合は、まずお気軽にまどか相続相談センターにご相談ください。まどか相続相談センターの大阪支店は、梅田駅から、塚口本店は阪急塚口駅からアクセスしやすい場所にございます。(芦屋)

(枚方市)認知症の人でも遺言書を書くことができますか?

2017年06月30日

Q:枚方市の方より、遺言書に関するご相談

枚方市在住の父(88)が同居をして、世話をしている長女の私に全財産を相続させるため遺言書を書こうとしていますが、父には認知症の疑いがあります。この父が遺言書を作成してもその遺言書は無効となるのでしょうか?(枚方)

A:認知症の程度によっては遺言書が無効となる可能性もあります

法律では、判断能力があれば遺言書を作成する能力はあり、遺言はできるとされています。例えば、未成年者でも15歳になれば単独で遺言を作成することができます。反対に、判断能力=意思能力がなければ、遺言書が存在したとしても、当該遺言書は無効となります。 具体的には遺言を作成しようとする者の認知症の程度や、遺言書作成の動機や経緯、遺言書内容の複雑性等から総合的に判断して、遺言者がその遺言書によってもたらされる効果を理解できるような場合は、遺言書を作成する能力があると判断されることになります。

したがって、認知症の疑いがあるからといって必ず遺言書が無効となってしまうわけではありません。認知症の方でも判断能力が正常な状態に戻ることもあり、その場合判断能力があったと認められれば遺言書は有効になります。                         しかしそれぞれで状況は異なってきますので、この基準を満たしていれば大丈夫というような簡単な判断ができないことも事実です。                   

いずれにしても、弊所では今回のようなケースにおいては無効な遺言書を防ぐ一番の方法として信用度の高い公正証書遺言の作成をお勧めしております。                                                     公正証書遺言という遺言書について作成方法・費用などもっと詳細を知りたいという方は是非まどか相続相談センターの相続専門の行政書士にご相談ください。

1 / 212

初回のご相談は、こちらからご予約ください

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

まどか相続相談センターでは、大阪、兵庫を中心に無料相談を実施しております。川西店、塚口店はいずれも最寄り駅からアクセスしやすい場所にございますが、迷われた場合にはお気軽にご連絡ください。また出張相談も無料で実施しておりますので併せてご検討ください。
川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
塚口本店…尼崎市南塚口町2丁目6番27号(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)
塚口支店…兵庫県尼崎市南塚口町2丁目12番18号 塚口若松ビル502(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)

 

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別
  • ママ行政書士の4コマ奮闘記