相談事例

(明石)生前から相続放棄をしておきたい

2017年06月07日

Q:明石の方より相続放棄に関するご相談

家族間の折り合いが悪いため、もし父の相続が発生した場合、あまり関わりたくないと思っています。 父が存命の今のうちから相続放棄をしておきたいのですが、可能なのでしょうか?

A:相続が開始される前に相続放棄をすることはできません。

相続放棄とは、そもそも相続開始により発生する相続権を放棄する手続きのことをいいます。そのため、被相続人の生前から手続きをすることは出来ません。相続放棄する旨を覚書や念書として作成しておいても、法的には効力はありません。

対策としては、お父様にご相談者様に相続させない旨を記した遺言書を作成していただいたうえで、あらかじめ遺留分放棄の手続をとっておくことなどが挙げられます。いずれもきちんとした手続きをふまないと効力がないものになりますので、一度当センターへご相談いただき、専門家のアドバイスをもとに対策を考えられることをお勧めいたします。

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