(尼崎)相続人の1人が遺産を隠して話し合いに応じない
2017年06月01日
Q:尼崎の方より、相続財産調査について。
父が亡くなり相続手続きが必要だと思うのですが、相続人の1人である兄に話をしても父名義の通帳すら見せてもらえず、遺産分割協議ができないまま半年が過ぎようとしています。
兄家族は亡くなった父と尼崎の実家で同居し父の面倒をみていました。そのことについてはとても感謝していますが、父の遺産を独り占めしようと考えているのでないかと疑ってしまいます。(尼崎)
A:通帳などの情報が無くても相続財産調査は可能ですが、相続税申告が必要な場合はお急ぎください。
お父様の相続財産の内容を教えてもらえないとしても、相続財産を調査する方法はありますのでご安心ください。お兄様へ直接聞くことは諦めて、銀行や役所に問い合わせましょう。相続人であれば、預貯金の「残高証明書」や「取引明細書」、不動産の「名寄帳」などを書面で開示してもらえます。
心当たりのある尼崎市内の銀行や役所など1件ずつ照会する必要がありますので手間と時間がかかりますが、まどか相続相談センターでは、相続財産調査の代行を行っておりますのでお気軽にご相談ください。
一つお気をつけいただきたいことは、相続税の申告期限が相続発生から10か月以内ということです。
もしも相続税の基礎控除を超える場合は、税務署への申告が必要です。尼崎のご実家の土地については評価額を下げる特例が適用できる可能性がありますが、期限内に申告することが条件となります。既に相続発生から半年が過ぎているため、急いで相続財産調査を進める必要があります。
まどか相続相談センターには相続税申告の経験豊富な税理士が在籍しておりますので、尼崎の土地の相続税評価についてもご相談ください。
相続税の申告期限までに遺産分割協議が間に合わないことは、お兄様にとってもデメリットが大きいですので、お兄様のお気持ちやご意向も確認しながら進めることが重要です。
万が一、相続争いに発展してしまった場合はまどか相続相談センターの協力先の弁護士をご紹介することも可能です。