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相続財産の評価

(枚方市)自宅の相続対策に関するご相談

2017年07月21日

枚方市の方より、自宅相続対策のご相談

Q:自宅をお得にする相続できる方法があるって本当ですか?

A:「小規模宅地の特例」を活用することで可能です。

「小規模宅地等の特例」という制度があり、相続または遺贈により引き継いだ居住用の土地は330㎡までの範囲内で評価額を8割減額することができます。この特例は自宅というのが残された家族にとってはなくてはならないものであり、そのような財産に多額の相続税が課税されることによって、将来の生活に大きな支障が生じてしまうことを防ぐために設けられています。評価額を軽減できるかどうかは「誰が相続したのか」と「その後の利用方法」が適応可否のポイントになります。相続人が配偶者である場合は無条件でこの特例を適応することができますが、同居親族が相続する場合は「相続開始前から居住」しており、相続税の申告期限(原則として相続発生後10ヶ月)までの間に「継続して利用していること」が条件となります。また別居親族の場合は被相続人に配偶者と同居親族がいないことが条件となります。本特例は大変有効な相続税対策となるため相続手続きの現場で頻繁に活用されているのですが、ただ、配偶者としてこの特例を適応するのか、同居親族、別居親族で手続きを取るのかは2次相続税のことも考えて財産規模や分割方針によって決定していく必要性があります。配偶者で手続きを進めてしまうと、被相続人→配偶者→子供と結果的に2度にわたって不動産名義変更をすることになり「登記費用が2倍になってしまい後悔している」という声は良く耳にします。またこの方法は「小規模宅地の特例」を適応後に相続税の納税金額が0円だとしても相続税申告は義務となりますので注意が必要です。

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