会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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守口市の方より遺産分割協議についてのご相談

2017年08月15日

Q:守口市の方より、遺産分割に関するご相談

母の相続に関して一旦成立した遺産分割協議をもう一度やり直したいと相続人の1人が言ってきました。そもそも遺産分割のやり直しというのは可能なのでしょうか?(守口)

A:一定の条件の下、遺産分割協議のやり直しも可能です

遺産分割協議というものは、相続人全員の同意のもと成立するものなので、再度の協議が認められることは原則としてありません。例え、遺産分割協議後に相続人の間で、債務の不履行などがあったとしても、協議のやり直しは認められないことになっています。

 

では、どのような場合に遺産分割の再協議が認められるのでしょうか?

まず、相続人全員からやり直しについての合意があれば、既に成立した内容について改めて遺産分割協議を行うことは可能です。

また、当初の遺産分割協議時では予想されない事態の発生等、やむを得ない事情が生じた場合などは再度の遺産分割協議が認められる可能性があります。

 

しかしながらこの場合、税務上の取り扱いには注意が必要となります。

遺産分割協議のやり直しで遺産を譲渡したときに、税務署から相続で遺産を譲り受けたのではなく、新たに贈与で財産を取得したと判断される可能性があるからです。支払う必要のない税金を納めることになってしまったり、後々に問題が発生しないように、遺産分割協議は十分に検討をして全員が納得する内容でまとめていく必要があります。

守口市の方で、相続についてお困りの方は初回完全無料でご相談をお伺いしますので、是非まどか相続相談センターにお気軽にお問い合わせ下さい。

川西の方より税理士へ相続税のご相談

2017年08月07日

Q:相続した不動産の売却時に相続税以外に発生する税金って何ですか?(川西)

父の相続で不動産を相続しました。相続税が発生したので納付しましたが、不動産を売却する際にも税金が発生すると聞きました。どんな税金ですか?(川西)

A:譲渡所得税という税金です。

相続した不動産を売却する場合には、譲渡所得税という税金が必ず発生します。相続税を納付している場合には譲渡所得税を軽減する特例があり、これを「相続税額の取得費加算」といいます。相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続した不動産を譲渡する場合にこの特例が適応されます。相続や遺贈によって不動産を取得した者であり、相続税が課税されている場合に適応される特例となります。特例を受ける手続きとして、確定申告を行います。川西の方で、税金についてお困りの方はまどか相続相談センターにお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いします。

(枚方市)自宅の相続対策に関するご相談

2017年07月21日

枚方市の方より、自宅相続対策のご相談

Q:自宅をお得にする相続できる方法があるって本当ですか?

A:「小規模宅地の特例」を活用することで可能です。

「小規模宅地等の特例」という制度があり、相続または遺贈により引き継いだ居住用の土地は330㎡までの範囲内で評価額を8割減額することができます。この特例は自宅というのが残された家族にとってはなくてはならないものであり、そのような財産に多額の相続税が課税されることによって、将来の生活に大きな支障が生じてしまうことを防ぐために設けられています。評価額を軽減できるかどうかは「誰が相続したのか」と「その後の利用方法」が適応可否のポイントになります。相続人が配偶者である場合は無条件でこの特例を適応することができますが、同居親族が相続する場合は「相続開始前から居住」しており、相続税の申告期限(原則として相続発生後10ヶ月)までの間に「継続して利用していること」が条件となります。また別居親族の場合は被相続人に配偶者と同居親族がいないことが条件となります。本特例は大変有効な相続税対策となるため相続手続きの現場で頻繁に活用されているのですが、ただ、配偶者としてこの特例を適応するのか、同居親族、別居親族で手続きを取るのかは2次相続税のことも考えて財産規模や分割方針によって決定していく必要性があります。配偶者で手続きを進めてしまうと、被相続人→配偶者→子供と結果的に2度にわたって不動産名義変更をすることになり「登記費用が2倍になってしまい後悔している」という声は良く耳にします。またこの方法は「小規模宅地の特例」を適応後に相続税の納税金額が0円だとしても相続税申告は義務となりますので注意が必要です。

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