相続人の権利(特別受益)とは

相続人の権利は、基本となる法廷相続分だけではありません。

下記では、その中の特別受益についてご紹介いたします。この特別受益については、主張をしてはじめて有効となります。事前に確認が必要となります。

 

特別受益について

民法第903条に、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。」とあります

 

こちらは、被相続人が生前に住宅の建築費用結婚資金等の特別な援助を受けていた方が相続人の中にいる場合や、遺言で不動産等の財産を遺贈を受けた方が相続人の中にいる場合には、相続発生前に譲り受けた財産についても相続財産(みなし相続財産)と考え、残りの財産と一緒に遺産分割を行う、というものになります。

この考え方については、相続人間での不公正をなくすことを目的としていますが、特別受益の内容について、遺産分割を行う場合に争いとなりやすいのも事実です。

予め、相続人同士でこの特別受益も含めた妥当な内容をすり合わせをし、遺産分割協議へむけてコミュニケーションをとっていく事をお勧めします。

争いになってしまうと、

①親族間の信頼関係、人間関係の崩壊

②故人へのお墓参り、法事が円滑にいかない

③弁護士の先生に頼むので、相続財産の中から先生への報酬が数百万支払う事となる

など、亡くなられた故人様に顔向け出来ないような事になり兼ねません。

上記のようにならないためにも、やはり相続人同士での協議分割が一番でありますし、相続手続きについては内々での対応とせず、第三者に入ってもらい、手続きの進み具合を公開してもらいながら丁寧に進める事が大事になります。

当センターも、毎月相続人の皆さまへと進捗の報告をさえて頂きながら手続きを進めております。ぜひ一度、無料相談をご活用いただきご相談下さい。
 

その他、相続人の権利について

 

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