寄与分
寄与分とは
被相続人(亡くなった方)の財産について、維持や増加に貢献(寄与)した相続人については、そうではないその他の相続人よりも優遇をしよう、という制度です。
寄与分が認められる事例
- 被相続人が経営者だった場合、事業を手伝う等しその事業に大きな貢献を行った。
- 被相続人の介護施設料を支払った。
- 被相続人へ生活費を渡していた。
こういった、財産の維持や増加へと貢献をした相続人が寄与分を請求することができます。
寄与分の請求には、相続人間で話し合いをしその権利を主張することになりますが、寄与分が認められるには、それに該当するもの・しないものを正しく判断しなければなりません。
本来であれば、寄与分は遺産分割をする際に相続人の間で不公平にならないようにする為の制度ですが、こちらが寄与分を主張すると、他の相続人も同じく寄与分があったと主張してくる可能性もあります。こうなったときに、もし調停で寄与分を主張する場合は、証拠や法律上の知識が必要となります。ですので、もし寄与分の請求をしようと考えている場合は、自分だけで判断するのではなく当事務所の専門家へと一度ご相談下さい。このような相続に強い専門家が丁寧に対応をさせて頂きます。
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