遺留分
こちらでは遺留分について説明します 。
遺留分とは相続人が必ず相続できる法律上の権利割合をさします。相続手続きは遺言書がある場合、遺言者の意向に沿って遺産分割などが行われることが一般的ではありますが、時に遺言書に沿って遺産分割をすることで法定相続分を大きく侵されてしまうこともあります。その場合に遺留分を主張し家庭裁判所にて申し立てをおこなうことで遺留分を請求することが可能です。
ただし、遺産分割協議によって一度決まった内容については後々遺留分を請求することはできませんので注意しましょう。
遺留分の権利者
遺留分を請求できる相続人(遺留分権利者)は、被相続人の兄妹姉妹を除いた法定相続人です。ですから、被相続人の配偶者、子(子が既に死亡していた場合は代襲者)、直系卑属に当たる相続人(父母、祖父母)が遺留分の請求権利者にあたります。
遺留分の割合
相続人 | 遺留分として取り戻せる割合 |
---|---|
配偶者 | 法定相続分の1/2 |
子供 | 法定相続分の1/2 |
両親 |
法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3) |
兄妹姉妹 | 遺留請求の権利なし |
遺留分を算出方法
例)被相続人には配偶者と子どもが2人いたが、被相続人の遺言書には友人Aさんに全ての遺産を渡す内容で記載されていた。
財産は預貯金が2000万円、被相続人が亡くなった1年前までに贈与が3000万円、債務が200万円の場合。
- 遺留分の算定の基礎となる財産
2000万円+3000万円-200万円=4800万円 - 配偶者と子ども 2人合計の遺留分
4800万円×1/2 (遺留分の割合)=2400万円 - 奥様の遺留分
2400万円×1/2(法定相続分)=1200万円 - 子供(一人分)の遺留分
2400万円×1/2(法定相続分)×1/2(2名)=600万円
よって遺言でもらえる金額が、配偶者が1200万円、子どもは600万円を下回る場合は遺留分が侵害されていることになります。
その他相続人の権利について
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