遺留分減殺請求とは

被相続人は遺言書などを通じて相続財産を自由に処分したり、財産を渡したい人や分け方を指定することができます。しかし、被相続人と生活をともにしていた家や土地が遺言によって他人に渡されてしまったらどうなってしまうでしょうか…このようにその相続財産が無ければ、生活が困難になってしまうケースもあるのです。

そこで相続人としての最低限の権利を保護するために、遺留分という法律上の定めがあります。相続人は遺留分という権利によって、最低限の財産の相続を確保することができます

遺留分減殺請求

遺留分を侵害されてしまった相続人は、他の受遺者や受贈者、相続人らに対して侵害額を請求することができます。遺留分を請求する行為を遺留分減殺請求といいます。 ここで注意していただきたいのが、この権利は勝手に発生するものではなく自分自身が「遺留分減殺請求」の意思表示をすることで発生します。明確に意思表示をしない限り、他の受遺者や相続人がそのまま財産を取得することになります。

遺留分減殺請求の方法

法律上の権利ではありますが、請求するにあたり特別な手続きや裁判を行う必要はまったくありません。前項で説明があった通り、本人の意思表示だけで権利が発生します。

ただし、「明確に意思表示をしました」という証拠を残す意味で、多くの場合は内容証明郵便を用いるのが一般的です。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも減殺請求権を行使する旨を知らせなければなりませんので注意しましょう。

遺留分を侵害されているのかもしれない・・・ と思った方は遺留分減殺請求を行いましょう。しかし後々のことも考えると、遺留分減殺請求をしてしまうと相手との関係が悪くなってしまうのではないか…をご心配の方もいらっしゃるとおもいます。相手から快く返してもらえるように経験豊富な専門家がお手伝い致します。 お気軽にお問合せください。

 

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