みなし相続財産とは
ここではみなし相続財産についてご説明いたします。被相続人の財産ではない財産が相続財産として相続税の課税対象となる財産のことを「みなし相続財産」といいます。どのような財産がみなし財産に該当するのか、下記にてご確認ください。
- 被相続人が生前、3年前までの間に贈与した財産
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 弔慰金
被相続人が生前、3年前までの間に贈与した財産
いずれ相続が発生した際に相続税を発生させないように、死亡する直前に推定相続人に財産を贈与しておくなどの相続税対策をする事を防止するために、死亡する3年前までの贈与については、みなし相続財産として、課税対象になります。
生命保険金
被相続人本人が被保険者になっていて、受取人も被相続人自身の場合は、被相続人の財産になりますので、通常の相続財産となります。
相続人が被相続人に対して掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合は、被相続人の財産にはなりません。
生命保険については契約内容や、保険料を誰が負担していたかなどによって、相続財産となるのかが変わってきますので、少し複雑です。下記の表にてご確認ください。
<保険金と税金について> 父が亡くなり、妻と子が相続人の場合
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
被相続人 (父) | 被相続人 (父) | 相続人(妻・子) | 相続税(保険金非課税の特典あり) |
相続人(妻) | 被相続人(父) | 相続人(子) | 贈与税 |
相続人 (妻) | 被相続人(父) | 相続人(妻) | 所得税 |
死亡退職金
被相続人が受取人になっている場合の死亡退職金については、被相続人の財産になります。これは通常の相続財産になります。
受取人が配偶者や子になっている場合でも、被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産となりますので相続税の課税対象となります。
弔慰金
弔慰金は非課税ですが、それを利用し、相続人に多額の弔慰金が支払われるといった行為を防止するため、弔慰金もみなし相続財産として扱われます。
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