改製原戸籍とは
改製原戸籍とは戸籍法改正よりも前の古い戸籍の事です。「かいせいげんこせき」といいます。一部の専門家の中では、「はらこ、はらこせき」と言うこともあります。
これまでに戸籍法は4回改正されており、種類も4つの改製原戸籍が存在します。下記にてどのような種類の改製原戸籍があるのかみていきましょう。
4種類の改製原戸籍(新しい順)
- 平成6年式コンピュータ戸籍
この戸籍以前の戸籍は、縦書きでしたが、順次横書きのコンピュータ化された戸籍になります。
- 昭和23年式戸籍
戸籍の単位が、「家」から「家族単位」に変わり、、「戸主」が「筆頭者」になり、「華族」「平民」などの身分呼称もなくなった戸籍です。
- 大正4年式戸籍
この戸籍から「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という記述が廃止されました。戸籍収集をして、この戸籍がでてきた場合には、相当相続手続きも複雑なものになることが予想されます。
- 明治31年式戸籍
戸籍の一枚目に「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」欄が作られました。この戸籍が出てきた場合には、相当古い戸籍ですので、現代の方には解読も非常に難しいいので、確実に専門家に見てもらった方が良いでしょう。
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