最初の手続と期限のある手続き

まず最初に、相続の手続きについてご説明いたします。

相続とは、被相続人(亡くなった方)が死亡した時から発生します。

相続は発生したら、まず最初に手を付ける事として、死亡届の提出があります。これは死亡後7日以内に医師の死亡診断書とともに、該当する市区町村へと提出します。ここから相続手続きが始まり、様々な行政上の手続きが必要となります。

 

期限のある手続き

相続発生後、行政での様々な手続きが必要となります。行政機関へと届け出が必要なもの、その書類と期限、注意事項は下記よりご確認下さい。

 

死亡届け(7日以内)

被相続人の死亡後7日以内に、医師の死亡診断書とともに市区町村へと提出します。

 

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続放棄・限定承認については、別ページにて詳しく説明をさせて頂きます。

期限は、相続人になった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

従って、2ヶ月くらいには相続人調査と相続財産調査を済ませておくことが望ましいです。

 

所得税(消費税)準確定申告(4ヵ月以内)

被相続人が個人事業主であった場合、または不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり翌年に確定申告をする必要がある場合には、相続人全員共同で被相続人の確定申告をします。

これを、準確定申告 といいます。

相続が発生した事を知った日の翌日から4か月以内に、税務署へと申告をします。計算期間は、その年の1月1日から死亡日までとなります。

 

相続税申告・納付(10ヵ月以内)

相続税は、相続の発生した事を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署へと申告をします。この期限内で申告ができなければ、小規模宅地の特例等の控除が受けられない場合もありますので、知らなかったでは済まないのが期限のある手続きにはありますので、注意が必要です!

※相続税は、申告期限内に申告をすれば控除を受けられ、実際には相続税を支払う必要な無いという場合もあります。

 

もし、すでに相続が発生しており期限が迫っているという方、時間の調整がつかないという方はすぐにお問合せ下さい。当事務所協力先の税理士法人様によるサポートを受ける事が可能です。

 

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