相続財産とは
相続財産とは、亡くなった方名義の財産の事です。一般的には不動産(土地や建物)や預貯金、金融資産(株など)があげられます。これらの亡くなった方(被相続人)名義の財産を相続人が相続していきます。相続財産には様々なものが該当し、中には被相続人名義の財産ではないにも関わらずみなし相続財産として相続財産として課税の対象になる財産もありますので確認しておきましょう。
⇒みなし相続財産について
また、相続財産には必ずしも不動産や預貯金といったプラスの財産ばかりではありません。借金やローンなどのマイナスの財産も相続財産になりますので、相続財産の調査を怠らないようにする必要があります。
相続財産がプラスであれば、単純相続するに越した事はありません。しかし相続財産にマイナスの財産がある場合、相続放棄や限定承認など法的な手続きをとる必要もでてきますので、注意しましょう。
では、下記にてプラスの財産とマイナスの財産について確認していきましょう。
プラスの財産
- 不動産:土地・建物
- 動 産:自動車、機械、美術品など
- 債 権:売掛金や貸付金など
- 現金・預貯金
- 株 式:被相続人名義の株式
- 生命保険金、死亡退職金:被相続人を受取人としているものに限る
マイナスの財産
- 債 務:金融機関からの借入れ、住宅ローンなど
判断の難しい財産
- 被相続人が会社を経営していた場合
- 被相続人が他人の借金の連帯保証人となっていた場合
- 被相続人が借家に住んでいた場合・・・
- 被相続人が借地権を有していた場合・・・
このような場合には、相続財産としてどのように扱えばよいのか少し複雑になりますので、下記をご参考ください。
被相続人が会社を経営していた場合
例えば株式会社であった場合は、会社は株主が所有者になりますので、会社そのものは相続財産にはなりません。
被相続人が自社の株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産となりますので、それらを相続すると、会社を相続するということになります。
上記では非常に簡単に説明させていただいておりますが、被相続人が会社を経営されていた場合には、財産と負債が混然としている場合も多く、手続きも複雑です。また、思わぬ損をしたりトラブルに巻き込まれることもありますので、一度の専門家である法律家にご相談されて、しっかりとした法的手続をとることをお勧めします。
連帯保証人となっていた場合
例えば、被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていた場合、相続開始時点で債務額が明確で、責任額が決められている場合にはマイナスの相続財産として扱います。
万が一、相続開始時点で友人がしっかり返済していて、連帯保証人である被相続人の方には請求はなく、債務額が確定していなかったとしても注意しましょう。そのまま相続した場合、連帯保証人としての地位は相続することになりますので、追々友人の返済が滞ってしまった場合には、請求がくることになります。
借家に住んでいた場合
借家人としての権利を相続することになりますので、借家の賃料の支払い義務も引き継ぐ事になります。
借地権を有していた場合
借地権を有していた場合とは、被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)場合です。
この場合は借地権者としての地位を相続することになりますので、地代(借地の賃料)の支払い義務も引き継ぐことになります。
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