法定相続人

法定相続人とは、亡くなった方の財産を相続する権利のある人の事です。これは民法によって決められています。

亡くなった方の配偶者がいる場合は、どの順位であっても配偶者は常に相続人となります。その他の相続人の順位に応じて配偶者の相続分は変動します。下記にてご確認ください。

第一順位(配偶者と子)

  • 被相続人に子がいる場合には、配偶者と子が相続人になります。相続分は配偶者:1/2,子:1/2となります。子が複数いる場合は子の相続分1/2を子の人数で均等配分します。
  • 相続が発生した時点で子が既に死亡していたり、廃除や欠格の事由により相続の権利を失っている場合は、子の子(被相続人の孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
  • 子とは、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。

 

第二順位(配偶者と父母)

  • 第一順位の子や孫がいない場合には被相続人の配偶者と父母が相続人になります。
  • 配偶者と父母が相続人の場合は、相続分は配偶者:2/3,父母合わせて:1/3となります。
  • 父母で、1/3を均等配分します。
  • 父母ともに死亡していたり、相続権を失っている場合は、祖父母が相続人となります。
    (さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となります。)

 

第三順位(配偶者と兄弟姉妹)

  • 第一順位、第二順位共に、いない場合には兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹に相続権がくるのは、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)がいないときだけです。
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者3/4,兄弟姉妹合わせて1/4です。
    兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等配分します。
  • 兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(被相続人の甥や姪)が1代に限り代襲相続します。

 

 

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