戸籍について

戸籍というのは、大きくわけて3種類があります。

現在戸籍(現戸籍)・除籍・改製原戸籍の3つです。

この戸籍制度は、明治5年に開始された制度で戸籍制度の開始後に5回の改正がありました。

戸籍には「戸籍謄本」と「戸籍抄本」があります。謄本はその戸籍に存在するもの全部についてで、抄本はその内の一人だけの写しの事を言います。被相続人の戸籍を集める際には、必ず戸籍全体の記載がある「戸籍謄本」を取得する必要があります。

 

基本となる3種類の戸籍

まず、戸籍には基本となる3種類「現在戸籍」「除籍」「改製原戸籍」の戸籍があります。

「現在戸籍」は、現在存在している戸籍のことを言い、今、役所で戸籍謄本を請求すると発行されるものです。「除籍」は、すでに除かれた戸籍のことを言い、除籍謄本として記載されています。「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」は、何度か改正された戸籍制度について、改正させる前の戸籍のことを言います。

除籍と改製原戸籍については、詳細を下記でご説明しております。

 

戸籍の種類

平成6年式
コンピュータ戸籍

縦書きだった以前の戸籍がコンピューター化され、順次横書きのコンピュータ化した戸籍に変更されています。

昭和23年式戸籍

戸籍の単位が「家」から「家族」単位へと変更になりました。「戸主」が「筆頭者」となり、「華族」「平民」等の身分呼称も廃止されました。実際の戸籍が変わるのは昭和32年~昭和40年くらいの間です。

大正4年式戸籍

「戸主トナリタル原因及ビ年月日」の記述が廃止となり、戸主の事項欄へ記載するように変更されました。この頃の戸籍が出てくるという場合は、相当複雑なパターンが多いです。

明治31年式戸籍

戸籍の一枚目、戸主の欄に「戸主トナリタル原因及ビ年月日」の欄が作られました。この頃の戸籍は筆で出書きされており、かなり読みづらい内容になっています。ここまで古い戸籍が出てきたら、専門家に見てもらった方がよいでしょう。

 

 

 

 

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