会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続税申告

(枚方市)自宅の相続対策に関するご相談

2017年07月21日

枚方市の方より、自宅相続対策のご相談

Q:自宅をお得にする相続できる方法があるって本当ですか?

A:「小規模宅地の特例」を活用することで可能です。

「小規模宅地等の特例」という制度があり、相続または遺贈により引き継いだ居住用の土地は330㎡までの範囲内で評価額を8割減額することができます。この特例は自宅というのが残された家族にとってはなくてはならないものであり、そのような財産に多額の相続税が課税されることによって、将来の生活に大きな支障が生じてしまうことを防ぐために設けられています。評価額を軽減できるかどうかは「誰が相続したのか」と「その後の利用方法」が適応可否のポイントになります。相続人が配偶者である場合は無条件でこの特例を適応することができますが、同居親族が相続する場合は「相続開始前から居住」しており、相続税の申告期限(原則として相続発生後10ヶ月)までの間に「継続して利用していること」が条件となります。また別居親族の場合は被相続人に配偶者と同居親族がいないことが条件となります。本特例は大変有効な相続税対策となるため相続手続きの現場で頻繁に活用されているのですが、ただ、配偶者としてこの特例を適応するのか、同居親族、別居親族で手続きを取るのかは2次相続税のことも考えて財産規模や分割方針によって決定していく必要性があります。配偶者で手続きを進めてしまうと、被相続人→配偶者→子供と結果的に2度にわたって不動産名義変更をすることになり「登記費用が2倍になってしまい後悔している」という声は良く耳にします。またこの方法は「小規模宅地の特例」を適応後に相続税の納税金額が0円だとしても相続税申告は義務となりますので注意が必要です。

(尼崎)相続人の1人が遺産を隠して話し合いに応じない

2017年06月01日

Q:尼崎の方より、相続財産調査について。

父が亡くなり相続手続きが必要だと思うのですが、相続人の1人である兄に話をしても父名義の通帳すら見せてもらえず、遺産分割協議ができないまま半年が過ぎようとしています。

兄家族は亡くなった父と尼崎の実家で同居し父の面倒をみていました。そのことについてはとても感謝していますが、父の遺産を独り占めしようと考えているのでないかと疑ってしまいます。(尼崎)

 

A:通帳などの情報が無くても相続財産調査は可能ですが、相続税申告が必要な場合はお急ぎください。

お父様の相続財産の内容を教えてもらえないとしても、相続財産を調査する方法はありますのでご安心ください。お兄様へ直接聞くことは諦めて、銀行や役所に問い合わせましょう。相続人であれば、預貯金の「残高証明書」や「取引明細書」、不動産の「名寄帳」などを書面で開示してもらえます。
心当たりのある尼崎市内の銀行や役所など1件ずつ照会する必要がありますので手間と時間がかかりますが、まどか相続相談センターでは、相続財産調査の代行を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

一つお気をつけいただきたいことは、相続税の申告期限が相続発生から10か月以内ということです。

もしも相続税の基礎控除を超える場合は、税務署への申告が必要です。尼崎のご実家の土地については評価額を下げる特例が適用できる可能性がありますが、期限内に申告することが条件となります。既に相続発生から半年が過ぎているため、急いで相続財産調査を進める必要があります。
まどか相続相談センターには相続税申告の経験豊富な税理士が在籍しておりますので、尼崎の土地の相続税評価についてもご相談ください。

相続税の申告期限までに遺産分割協議が間に合わないことは、お兄様にとってもデメリットが大きいですので、お兄様のお気持ちやご意向も確認しながら進めることが重要です。
万が一、相続争いに発展してしまった場合はまどか相続相談センターの協力先の弁護士をご紹介することも可能です。

 

川西の方から税理士へ相続税相談

2017年05月18日

Q:相続財産が不動産のみの場合の相続税納付について(川西)

父が亡くなりました。父は不動産をいくつか所有していましたが、現金はほとんど残っていません。しかし、不動産だけはいくつかあるので、相続税の納付が必要になりそうです。しかし相続税申告にあてられる現金はありません。どうしたらよいでしょうか。(川西)

A:物納や不動産を売却するなどの方法があります。

相続税が発生するにも関わらず、納付する現金が無いという場合には、物納という方法があります。物納は現金ではなく、物によって納税をするといった方法です。しかし、物納が認められるには、ある一定の要件を満たしている必要があり、受理されない場合もあります。物納以外の方法としては、相続した不動産を売却して、現金を作る方法もあります。しかし不動産売却する場合には、不動産を売却するまでの相続手続きを全て、相続発生から10か月以内に完了している必要があります。不動産を売却するためには、不動産の名義が相続人の名義に変更されている必要がありますので、相続人・相続財産の確定、遺産分割協議、財産の名義変更までが完了している必要があります。また、不動産の売却がスムーズにいくとは限らず、売却できたとしても現金が手元にくる期間がどれくらいなのか、もしくは売却が成立しないといったケースもあります。ですから実際には10か月よりも早い段階で手続きを行う必要があります。

どのような方法が適切なのかが分からないという場合には、一度初回の無料相談へ、資料をもってお越しください。お客様の相続税についてご案内いたします。

 

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