相談事例

川西の方から税理士へ相続税相談

2017年05月18日

Q:相続財産が不動産のみの場合の相続税納付について(川西)

父が亡くなりました。父は不動産をいくつか所有していましたが、現金はほとんど残っていません。しかし、不動産だけはいくつかあるので、相続税の納付が必要になりそうです。しかし相続税申告にあてられる現金はありません。どうしたらよいでしょうか。(川西)

A:物納や不動産を売却するなどの方法があります。

相続税が発生するにも関わらず、納付する現金が無いという場合には、物納という方法があります。物納は現金ではなく、物によって納税をするといった方法です。しかし、物納が認められるには、ある一定の要件を満たしている必要があり、受理されない場合もあります。物納以外の方法としては、相続した不動産を売却して、現金を作る方法もあります。しかし不動産売却する場合には、不動産を売却するまでの相続手続きを全て、相続発生から10か月以内に完了している必要があります。不動産を売却するためには、不動産の名義が相続人の名義に変更されている必要がありますので、相続人・相続財産の確定、遺産分割協議、財産の名義変更までが完了している必要があります。また、不動産の売却がスムーズにいくとは限らず、売却できたとしても現金が手元にくる期間がどれくらいなのか、もしくは売却が成立しないといったケースもあります。ですから実際には10か月よりも早い段階で手続きを行う必要があります。

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