相続税対策

今後の税制改正の中で、遺言書を作成しておく事は非常に重要です。

相続税の基礎控除は平成27年1月1日より下記の額に改正されました。

【基礎控除額】3000万円+600万円×法定相続人の数

相続人が3名の場合で考えてみると、

3000万円+3名×600万円=4800万円

4800万円を超えてしまうと相続税が掛かることになります。

 

相続税対策は、1次相続と2次相続を考える必要がある

下のケースは、4人家族でお父様が亡くなって、相続人が3名になるケースです。 お父様名義の財産は、不動産3000万、預貯金4000万円の遺産総額が7000万円とします。 

kan0817.png 左の場合において、相続人が3人。 平成27年度以降の相続ですと、4800万円の基礎控除を 2200万円超えていますので、2200万円が税金の対象になります。 

 

1次相続対策

上記において、1次相続の対策としてはお父様が亡くなる前に、現金など移すことが出来る 財産を生前贈与で贈与税の掛からない範囲で行うことです。 それから、遺言書で遺産分割の方針を決めておく事です。この際に、配偶者に渡し過ぎない ようにして、子供にある程度の財産を相続させて2次相続で困らないようにしなくては いけません。この場合に、注意しなくてはいけないのが下記の点です。

  • 上記の例において、お父様が亡くなった際に、奥様が認知症であると成年後見の申立てが 必要であるほか、特別な事情が無いかぎり財産の2分の1を配偶者に相続させなくてはいけません。こうなると相続税対策は出来なくないだけではなく、2重のデメリットに なってしまうのです。これを防ぐためにも、遺言書が必要になってきます。 

 

2次相続対策

kan0817b.png

この2次相続対策において、やるべきポイントはひとつです。

2次相続対策を念頭に、お母様に必要以上に多くの財産を相続させないという事です。

左のように、お母様が亡くなってしまうと、相続人は2名で 基礎控除は4200万円です。相続税を支払う必要性が高まります。 

2次相続においては、お母様自身も固有の財産があると思いますので、お父様の7000万円 のうち、半分の3500万円をお母様に相続させてしまい、さらにお母様の固有の財産が 2000万円ちかくあったとすると、次にお母様の相続(2次相続)があった際には、 5500万円が相続財産となってしまい、お子様が相続税を支払うことになってしまいます。

このため、お母様が相続する金額が重要になります。 

 

今回の遺言書で相続税対策を行うという観点では、遺産分割の割合と成年後見対策でご紹介をさせていただきましたが、相続税の申告は相続が開始してから10ヵ月以内となっており、 この10ヵ月を過ぎてしまうと、相続税の申告において非常に重要な税金控除の特例が使えなくなってしまいます。

相続トラブルを未然に防ぐ意味でも、遺言書は相続税対策になります。実績ある当センターにご相談ください。 

 

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