遺言書Q&A
Q.自筆の遺言書と公正証書の遺言書はどう違うのか?
A.自筆で書いた遺言書を自筆証書遺言と言い、公証役場で公証人に内容をチェックしてもらって作成した遺言書を公正証書遺言と言います。公証人にチェックしてもらった遺言であると、法的な チェックが入ることはもちろん、公証人に”公証”してもらっていますので、法的に無効となる事はまずありません。 詳しくは、こちらでもご案内しております。 →3種類の遺言について
Q.公正証書遺言を作成する場合の立会人は身内で良いか?
A.公正証書遺言の立会人(証人)の2名は、推定相続人となる配偶者や子供がなることはできません。これは遺言書の内容において公平性を保つためにも、法律でこのようになって いると考えられます。遺言書の内容において、法定相続どおりにして欲しいという内容はまずあり得ません。誰かが多く財産をもらうという事は、誰かの相続分が少なくなるという事でもあります。つまり、平等という訳にはいかない訳ですから、そこに立ち会う人(証人)には利害関係がなれないのです。
実際、私たちのお手伝いさせていただいたケースでも、遺言者自身が遺言書の内容に納得 して、最後に子供に見てもらって、子供に恨まれないかどうか確認してから完成させたいと いう方が時々いらっしゃいます。 こうした場合、他の相続人よりも多く相続する方は文句は言いませんが、相続する財産が 少なくなってしまう方から、不満が噴き出してしまう事は少なくありません。 「そんなに長男の事が大事なら、もう正月もお盆も実家に帰りませんからね!」と言われて しまって、遺言書を作れなくなってしまった等のケースが沢山あります。
法律では、こうした事も見越してか、配偶者や子供が立会人にはなれないようになっています。 また、身近な人に自分自身の財産をすべて公開することも不安であると思います ので、やはり私たちのような司法書士・行政書士に依頼されることをお勧めします。
詳しい内容は、こちらにてご確認ください。 →公正証書遺言の作成
Q.公証人役場で直接的に遺言書を作成したら、法律チェックのみになるって本当?
A.公証役場は、公証という、公(おおやけ)の文章として適法なものであるかどうかをチェックしてくれる場所です。 ですから、遺言書の内容が適法でも、二次相続対策がされていなかったり、相続税対策ができていなくても、その点の指摘をもらう事は出来ません。
公証人は準公務員です。当然ながら税金を安くする方法は教えてくれません。
このほか、遺言書においては将来、遺産分割を円滑にするためのポイントや、遺留分対策といった戦略的なポイントをいかに入れ込むかが重要となります。 遺言書に記載する内容は誰かにとってのメリットであれば、誰かにとってはデメリットにもなり得ます。公務員が誰かにとっての不利益な提案をしている事が記録として残ってしまうなら、損害賠償ものかもしれません。 ですから、公平中立に文章を公に正しいかどうかのみを役割とする公証役場で直接的に遺言書作成してしまうと、法律チェックのみになってしまうという訳です。 しっかりと相続・遺言に強い専門家に相談して遺言書は作成しましょう。
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