相続財産が不動産のみの場合
ここでは、相続財産が不動産のみの場合に起こりがちなトラブルに対する、遺言書による防止策をご紹介します。下記の事例をもとにご説明します。
<家族構成>
5年前にお父様が亡くなった際の相続では、お父様の 名義の不動産(土地・建物)と預貯金200万円ほどを すべてお母様が相続しました。 この不動産はお父様が亡くなる前年度にリフォーム していたので、建物の評価が600万円。土地の評価が 1500万円となっており、合わせて2100円の固定 資産評価額となっていました。 |
良子さんは、お兄さんと遺産相続でもめてしまうことが心配でした。
というのも、良子さんはお母さんの介護をしながら同居していますが、もしも今後、起こり得るお母様の相続でもめてしまうと、お母様の財産は下記のとおりで完全に不動産に偏っているので、遺産分割が非常に心配です。
お母様の財産: 不動産 2100万円※固定資産評価額 預貯金300万円ほど |
こうした状況で、兄弟2人で法定相続にしようとお兄さんに言われてしまうと、相続財産の 総額が2400万円ですから、もし、良子さんがお母様と暮らしてきた自宅に住み続けようと すると、半分の1200万円をお兄様が相続するにあたって、預貯金の300万円を渡すだけでは なく、自らの財産から900万円もの現金を渡さなくてはなりません。
こうした状況になってしまうと、良子さんは自宅を売却してお金を作るしかなく、 生活する場所を奪われ苦しい立場になってしまいます。
また、お兄様との関係は悪くは無いものの、再婚したお兄様の奥様との面識も無く、 お兄様も仕事を転々としていて生活も豊かではない様子。こうした状況を鑑みて、10%でも、5%でもリスクがあるのは良くないとお母様は考えて不動産は良子に、残った金融資産は長男に、という遺言書を作成することにしました。
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