遺言のメリット
生前に遺言書を作っておくメリットとは、どのようなものかをご紹介します。遺言作成 のメリットについては、生前にきちんと把握しておいた方がいいでしょう。 後のトラブルを避けるためにも、遺言は大変有効な生前対策です。下記にご紹介する2つ点が特に大きなメリットになります。
1, 遺産分割協議
法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として相続人が遺産分割協議を行い、協議が整うと遺産分割が行われます。 ここで一番大変になることは、全員の足並みを揃えることです。相続人の中に一人でも不同意な者がいれば骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。 遺産相続で争いになってしまう多くのケースが、 「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」 と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多くみられるのが、残念ながら実情です。
自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。 これは先に去るものの責任のようにも思います。 相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たる所以です。そのため、遺言書は親族全員の平穏を導く保険とも言えるでしょう。
2, 自分の希望通りの割合で遺産分割したい
自分の望み通りの割合で遺産分割をして欲しい場合は、充分な生前対策を行う必要があります。 遺言書の作成がしっかりと出来ていれば、ほぼ希望通りに財産を相続させることができます。
- 「配偶者である妻に、全部を相続させたい」
- 「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させたい」
- 「会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい」
- 「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」
などです。このほか、認知していない子を遺言により認知することも遺言を使って実現できます。 これらは、大きなメリットであると思います。 ただし、相続人の遺留分について考慮しないと、後にトラブルを引き起こすきっかけになります。 そのため、あらゆる状況を想定したアドバイスを得られる専門家にご相談いただき、遺言書を作成されることをお勧め致します。 ※相続紛争に関するご相談・アドバイスは、法律事務所または専門機関をご紹介いたします。
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