使用形態ごとの評価
土地を賃貸借していることにより発生する権利の借地権とは、「建物の所有を目的」とする土地の賃借権のことをいい、主に普通借地権と定期借地権に分かれます。
普通借地権の場合
国税局長がその地域ごとに定める借地権割合を乗じて計算により計算した金額により評価します。
- 自用地評価額×借地権割合
定期借地権の場合
「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付定期借地権」の3種類に分かれます。相続開始時に借地権者に帰属する経済的利益及び存続期間を基に評価します。
- 自用地評価額×設定時における定期借地権割合×逓減率
定期借地権割合
設定時における借地権者に帰属する経済的利益の総額(権利金等の額)
設定時におけるその宅地の通常の取引価額
逓減率
課税時期における残存期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率
設定期間年数に応ずる基準年利率の複利年金現価率
相続財産の評価 その他のコンテンツ
初回のご相談は、こちらからご予約ください
まどか相続相談センターでは、大阪、兵庫を中心に無料相談を実施しております。川西店、塚口店はいずれも最寄り駅からアクセスしやすい場所にございますが、迷われた場合にはお気軽にご連絡ください。また出張相談も無料で実施しておりますので併せてご検討ください。
川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
塚口本店…尼崎市南塚口町2丁目6番27号(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)
塚口支店…兵庫県尼崎市南塚口町2丁目12番18号 塚口若松ビル502(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)