小規模宅地の特例
相続又は遺贈により取得した財産のうちに、相続開始直前において、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等で建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、建物または構築物の敷地の用に供されているものがある場合には、その宅地等のうち限度面積までの部分については、次の区分に応じて80%または50%を減額するという制度です。
また、平成22年改正前には小規模宅地等を複数の者が共有持分により取得した場合に、一人でも要件を満たす人がいれば、共有持分全体に対して特例が適用されていましたが、改正後は取得した者ごとに判定することとなりました。
1)平成27年 1月1日以降の相続
区分 | 限度面積 | 軽減割合 |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
※小規模宅地の特例の適用に関する判断が難しい場合、税理士が現地確認にて判断いたします。
相続財産の評価 その他のコンテンツ
初回のご相談は、こちらからご予約ください
まどか相続相談センターでは、大阪、兵庫を中心に無料相談を実施しております。川西店、塚口店はいずれも最寄り駅からアクセスしやすい場所にございますが、迷われた場合にはお気軽にご連絡ください。また出張相談も無料で実施しておりますので併せてご検討ください。
川西店…川西市栄根2丁目6番37号 JAビル(川西池田駅より3分、駐車場あり)
塚口本店…尼崎市南塚口町2丁目6番27号(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)
塚口支店…兵庫県尼崎市南塚口町2丁目12番18号 塚口若松ビル502(阪急線 塚口駅 徒歩3分、駐車場あり)