がけ地を有する宅地

がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地の評価は、その宅地のうちに存するがけ地等が、がけ地等でないものとした場合の価額に、がけ地補正率を乗じて計算した価額によって評価します。
がけ地補正率は、「がけ地地積/総地積の割合」及び「がけ地の斜面の向き」により選定されます。なお、がけ地等とは、傾斜度が30度以上である急傾斜地のことをいいます。

がけ地補正率と宅地造成費の違い

がけ地補正率は、宅地の一部にがけ地等で、通常の用途に供することのできないと認められる部分がある場合に、相応の価額となるように減価されますが、平坦地部分の日照の確保・採光・通風・眺望・及び隣棟間隔の保持等による平坦地部分の効用に対する減価が加味されたものとなっています。
一方、宅地造成費は、評価対象地が宅地以外の土地である場合に通常の宅地と比較しての減価を考慮するものですので、がけ地補正率のように、日照の確保等の効用減を考慮したものではありません。

 

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