土地の評価
土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式の2つの方法があります。
ただし、一概に土地の評価といっても、土地には 道路に接していない土地、がけ地、500㎡以上が対象となる広大地、生産緑地である農地、山林、借地権の目的となっている土地、私道 など、様々なケースがありますので、土地の評価には正しい手順とその土地の特性に応じた評価が必要となります。
当事務所では、累計1000件を超える相続税申告の実績から 膨大なノウハウを有しております。いかに適法に評価額を下げるかが私たちがお客様に対して 提供できる最も価値があるサービスであると考えています。 適法に評価を下げるということは、お客様が税務署に支払う税金が安くなるということにも つながるからです。ここでは、適法であることが重要です。
適法ではなくては、税務署の調査が入ってしまい加算税を払う羽目になって しまい、むしろ損をする結果になってしまいます。
下記を参考いただき、詳しくは最終的には、当事務所の無料相談をご活用下さい。
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