遺言書があった場合

ここでは、遺言書が発見された場合の相続手続きについて、解説します。

まず相続が発生したら、お亡くなりになった方が遺言書を残しているかどうかを確認しましょう。基本的に相続財産の分割において最優先されるのは故人の意思だからです。見つかった遺言書が自筆遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所を通じて検認を行います。公正証書遺言の場合は、最寄りの公証役場に行って遺言の有無を確認します。

 

自筆遺言が見つかった場合

もし自筆遺言が見つかったら開封してはいけません。誤って開けてしまうと過料が科されます。

あまり知られていませんが、遺言書を勝手に開封することは改ざんを防ぐために法律で禁止されています。勝手に開封されると遺言書が必ず無効になるということはないですが、ほかの相続人から「内容を勝手に書き換えたりしたのではないか」と疑われてしまうこともありますので、勝手に開けないようにしましょう。

見つかった遺言書は開封されているか否かに関わらず、検認の手続きが必要です。家庭裁判所に遺言書に提出し、指定された日に家庭裁判所へ出向き検認に立ち会います。※秘密証書遺言も同様です

 

 

 

公正証書遺言が出てきた場合

公正証書遺言は検認の手続きが不要です。遺言の執行者が指定されていれば遺言執行者が遺言書の内容に沿って手続きを進めていきます。

遺言執行者が指定されていない場合は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼するか、自分で手続きを進めるかのどちらかです。

【注意】
法律で行政書士・司法書士・弁護士などの国家資格者でないと報酬をもらって相続手続き代行してはいけないことになっています。ファイナンシャルプランナー、不動産会社、税理士が相続手続き(相続関係説明図作成、遺産分割協議書の作成)を有料で行うことは、法律違反です。 ※遺言執行者となっている場合はこの限りではありません。 

 

 

遺言書に記載の無い財産がある場合

遺言書にかかれていない財産が見つかることも珍しくありません。分割方法が記載されていない財産を巡ってトラブルになってしまう可能性が非常に高いのが実情です。
基本的にはこのような財産に関しては、相続人全員で協議して合意のうえで遺産分割協議書を作成します。
遺言に記載の無い財産が1つでも見つかった場合は、他にも隠れている財産がないか専門家に財産調査の依頼されることをお勧めします。財産調査はノウハウを持ったプロの法律家にご相談ください。 

 

 

遺言書の内容に納得できない場合

遺言書の内容に納得できなければ、相続人全員が合意のうえで遺産分割協議を行い遺言書に沿わない遺産分割を行うこともできます。
もし自分の法定相続分が侵されており、遺言書の内容に納得がいかないという場合は、遺留分減殺請求という制度を利用して法的に一定の相続分を請求することができます。しかし、これは自ら主張しなくては権利を得られません。

また、遺留分減殺請求ができるのは「遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも同様とする。」と規定されています。

法定相続分は侵されていないが遺言書に不満がない場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申立てる方法があります。


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