相続関係説明図の作成
相続関係説明図について説明します。
相続関係説明図は相関図とも呼ばれます。相続手続きにおいて必要な書類ですから、しっかりとポイントを確認しましょう。
相続関係説明図は紙の大きさ・縦書き・横書きなどの形式は自由です。手書きでもPCで作成したものでも効力は変わりませんが、鉛筆などで消せるものですと問題がありますのでパソコンで作成されることをお勧めします。
必要な書類
- 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 亡くなった人の最後の住所を証する書面(住民除票もしくは戸籍の附票)
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)
相続関係説明図(相関図)を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をしっかりと確認して相続人を確定させます。この際に注意していただきたいのが、被相続人の出生から現在に至るまでの戸籍を確認しなくてはいけない点です。
被相続人の方が戦前あるいは戦後まもない頃に生まれた方ですと、戸籍法が途中で改正されていますので2枚、3枚と戸籍を集める必要があります。さらにその世代の方のお父様名義の不動産などが残っていると、明治時代まで遡って戸籍を収集しなくては相続関係説明を完成させることは出来ません。
相関図作成の難しさのひとつは、戸籍の読み方(文字の読み方)です。
昔の戸籍は、すべて筆で書かれていました。あまり馴染みのない草書体などで書かれているため、現代人の感覚では古事記や古文書を読んでいるかのように感じてしまうかもしれません。
そうした戸籍でも認知された子供がいないか、養子縁組をしている記録が無いか等を確認する必要があります。
相続人が1人でも漏れているとせっかく作った相続関係図は無効になってしまいます。もちろん文字が一字でも間違っていると、手続きには使えません。相続人が5人以上いる、あるいは昔の戸籍を集める必要がありそうな方は専門家へ依頼されることをお勧めします。
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