遺産相続の流れ
遺産相続とは被相続人の持っている財産や権利義務を法定相続人に引き継がれることを言います。
相続は法律で相続する権利がある人や、手続きしなければならないことやその期限が明確に定められておりますので、それらに沿って手続きを進めることが必要です。
まずは、死後の事務手続きについては下記にてご紹介いたします!
- 死後の事務手続き
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相続手続きについては、下記をご確認ください。
相続人調査
相続人調査をし、戸籍謄本や相続関係説明図にて相続人であるという証明が手続きのうえで必要になってきます。そのため、基礎的ですが相続人調査(戸籍収集)から始めます。証明ができなければ銀行口座の解約やその他名義変更ができません。
相続財産の調査
相続人がだれかわかったら、相続財産を調査します。相続財産調査では、不動産の調査や預貯金の調査が大半ですが、有価証券(株式など)を所有していた場合は、相続開始時での評価を出しますので難易度が高くなります。
ちなみに、預貯金の残高証明の取得は収集した戸籍を金融機関に提出してから3週間以上かかります。思ったより時間がかかってしまうことが多いので、早めに手続きを進めましょう。
相続方法の決定 (単純相続・相続放棄・限定承認)
財産調査をしたら、相続するのか・しないのかを決めなければいけません。(相続方法の決定)
相続方法は、相続開始から3ヶ月以内に決定しなくてはいけません。期限を超えた時点で定まっていなかった場合は単純相続をしたとみなされます。もし、3ヶ月以内に財産調査が終わっていない場合は、相続方法を判断する期間(熟慮期間)を延長する申立てを家庭裁判所にしましょう。
もし相続放棄するのであれば期限内に家庭裁判所に申述する必要があります。
遺産分割
財産調査が終わり財産目録の作成ができたら、遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成します。
一部の相続人で分割内容を勝手に決めてしまい、ほかの相続人から不満をかってしまうとトラブルへ発展します。遺産分割協議は全員で行うことをおすすめします。
当事務所では、一部の相続人が非協力的なために財産調査や遺産分割を進められないというケースでもお手伝いしております。行政書士として財産調査を代行することで被相続人の財産の大半は明確になりますので、遺産分割に進むことができます。
- 遺産分割が進まない又はトラブルに発展しそうな場合
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遺産分割が無事にまとまれば、遺産分割協議書を作成します。特に所定のフォーマットなどはありませんが、専門家が作成することで滞りなくその後の手続きができますので、専門家に依頼されるほうがよいでしょう
各種財産の名義変更
遺産分割協議書ができたら、財産の名義変更に進みます。
名義変更も大変な手続きとなっており、不動産の名義変更は、法務局へ所有権移転の登記申請をします。預貯金の名義変更は各金融機関で申請します。実際に名義変更が完了するまでに1ヶ月以上かかります。※預貯金の場合は、名義変更より解約する方が手続きは早く進む場合が多いです。
これらの手続きを個人で進めようとすると、3ヶ月ちかく掛かるのが一般的です。
①:相続人が4名以上いる、②:相続財産が5件以上ある、③:不動産の名義変更もある
①~③のうち、2つ以上に該当する方は、確実に上記の手続きを進める必要があります。当事務所では初回の無料相談を通じて、手続きの流れや期間などを説明しております。ぜひお気軽にご相談ください。
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