遺言書の検認

家庭裁判所にて行う遺言書を開封する法的な手続きのことを「検認」(けんにん)と呼びます。

家庭裁判所へ提出された遺言書は、家庭裁判所の担当官に遺言書の形状・日付・署名・内容などが確認されます。この際、遺言書の内容を家庭裁判所が判断することはありません
遺言は相続人の同意なしでは検認されません。検認されてはじめて効力が確定します。
 
検認の手続きが終わっても、すべてが遺言どおりに進んでいくかはわかりません。相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割をすることもできるからです。また、検認済みの遺言書の効力について、遺言無効確認の訴えを主張することも出来ます。
ただし、現実的には被相続人の意思が尊重されるケースが多いようです。
 

 

検認の申立てと申立て後の流れについて

遺言書は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ届けます。

検認の申立て後は、相続人の全員に家庭裁判所から通知が届きます。通知には指定日が記載されていますが、立ち会うか立ち会わないかは自由です。一部の相続人が出席しなくても、裁判所は期日に検認の作業を進めます。検認に立ち会わなかった申立人や相続人等には後日、検認をしましたという通知がいきます。検認済みの原本は提出者に返還されます。検認済の遺言書は不動産(土地・建物)の名義変更や、各種財産の名義を書き換える場合に必要ですので注意して保管しましょう。

 

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